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贈与してもらったお金を返せば、贈与はなかったことになりますか?

今、親戚で3件くらい相続の問題があって、私自身にも少し関係があるので、いろいろ質問させていただいています。よろしくお願いします。 今まで、こちらで、 年間に110万円までの贈与は非課税だが、計画的な非課税贈与は贈与税の対象になるとか、いろいろ教えてもらいました。 それで、今回、お聞きしたいのはちょっと細かい話なのですが・・・ 今年、私の銀行口座に父がお金を振り込んでくれたんです。 非課税贈与ってことで、たくさん振り込んでくれたのですが、 その後で、 祖母からも「非課税の枠内で贈与してあげたい」と言われました。 確かに、寿命の順番から言っても父より祖母から貰うほうが理にかなっている気もするし、 父からは相続のときに貰えるんだし・・・と思いました。 それで、質問なのですが、 こういう場合、私の銀行口座から、父の口座にお金を返したら、贈与はなかったってことになるのでしょうか? 一度もらったものは返せないとか、今度は私が父に贈与したとか 税務署の人に疑いをかけられたりはしないかと心配です。 ちなみに父が振り込んでくれたお金には まったく手をつけていません。 こういったことに詳しい方、よろしくお願いします。

noname#52418
noname#52418

質問者が選んだベストアンサー

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

110万以上もらったのなら贈与税を納めるって選択もありますよ? あと父から振り込んでもらった金額は借用書をまいて一時的に借りたことにし、次の年に贈与したってことにする手もあります。

noname#52418
質問者

お礼

なるほど。教えてくださって、 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.3

非課税だから110万ずつ毎年もらうと、最終的にもらった合計に贈与税がかかりますから、111万円ずつもらって非課税ぶん110万円を引いた1万円に贈与税を払えばれっきとした証拠も残りますし、たとえこの金額を10年続けても大丈夫なはずです。

noname#52418
質問者

お礼

なるほど。 そうですね。少しでも税金を納めてしまえば堂々としていられますよね。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

>>こういう場合、私の銀行口座から、父の口座にお金を返したら、贈与はなかったってことになるのでしょうか? 簡単に贈与がなかったことにはなりません。 やはり、#1の人が言うように必要があって借りたことにするとか、贈与税を納めるかでしょうね。 ま、おばあさんの贈与について来年回しという方法もあるでしょうけど・・・。

noname#52418
質問者

お礼

教えてくださって、 ありがとうございました。

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