• 締切済み

他人からの贈与の危険性について

お世話になった社長から事業の贈与を受けようと思います。 個人事業で資産と負債を相殺すると約500万円程度です。 社長には実の息子もいますが事業を継ぐ気はありません。 そのため社長と私の間では今回の件についての合意は成立しています。 今後実の息子との間にトラブルの無いようにしたいのですが、この場合、社長との間で贈与契約書を交わすだけで贈与は完了するのでしょうか?(贈与契約書はネットで調べて自分で作成しました。)

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

株式会社や有限会社ではない、個人事業の場合事業の贈与といっても 現実には個々の資産、債権、債務を譲り受ける事になります。 従って、これらの(負担付き)贈与契約を行う場合には、 1.個々贈与譲渡する資産、債権、債務の洗い出し 2.それら一つ一つの譲渡可能性の確認 3.贈与税の見積もりとその対策 4.贈与手続き(車や不動産の登記、金融機関との債務契約など) が必要です。 資産については、それぞれ手続きはあるものの当事者の合意があれば 贈与可能ですが、負債については当事者合意だけでは名義を変更でき ません。 例えば、銀行の借金については、一括返済するのであれば別ですが 借金の名義をあなたに変えるというのは、あなたに与信がある場合で もそう簡単ではありません。 また、借金の名義をきれいに移せるかどうかで負担額(贈与相殺額) が変わってきますので、贈与額や贈与税額も変わってきます。 どんな商売かわかりませんが、細かい話をすれば商号などの贈与も 必要ですから、社長が本当にその気なのであれば、行政書士に相談 するところから始めたほうがいいと思います。(行政書士に限る訳 ではありませんが) たぶん、手続きのための費用はそれぞれで それなりに必要になると思います。 それから、蛇足ですが、個人商売を贈与で譲渡するというのはそう 簡単ではありません。↑の銀行対応など一時的には精算金が必要にな る場合が多いと思います。そして、そのお金が用意できないと計画 だおれになる可能性があります。また、きちんと贈与契約が履行さ れないまま、「お前の会社だから」という理由で給料が減額された り借金だけさせられるようなケースがない訳ではありませんので、 手続きは遺漏のないようにしてください。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

社長のしてる事業が法人なら、事業の贈与ではなく、持ち株の贈与契約をする必要がありますね。 個人事業なら、事業用資産(プラスの資産とマイナスの資産)を贈与契約することでよいでしょうが、ちと問題は残りますよ。 資産のうち、相手のいるものについては、相手への通知が必要です。 売掛金なら、社長から私が贈与されましたので、今後私にお支払いくださいと。 買掛金も同様ですが、相手の承諾が必要です。債権譲渡の際は第三債務者の同意が基本的に必要です。 負債のうち租税は、個人間での負担者の異動ができません。 現在未納になってる租税で社長宛に通知がくるものを貴方が支払うのはかまいませんが、あなたが「そんな税金は知らない」と言い出したときに困るのは社長です。 過去の実績を元にして課税される税金だとすると、あなたは知ったことではないといいたいですし、社長は「もう、事業を贈与したから、俺に納税義務は無い」というのが人情です。 この点も契約前に確認がいるでしょう。 具体例は、税務調査で過去分の追徴税が発生した場合があります。 現在は「発生してない債務」です。調査によって過去5年分合計200万円納付しなくてはならないとなったときに、誰が負担するかという問題は事業承継時に頻繁におきます。 社長の息子とのトラブルを避けたいだけの「贈与契約書」なら、今わからない債務などどうでもよいですし、第三債務者への通知などは別問題です。

yada0510
質問者

お礼

わかりやすく解説していただいてありがとうございます。 基本的には社長の息子とのトラブルに備えた契約書のつもりでしたので、売・買掛金、租税等の第三者の存在をまったく考慮していませんでした。 しかし、おっしゃるとおり追徴税等の租税については金額的にも後々問題となる可能性がありそうですので、しっかり社長と話し合い、もしものときの対応などを決めておきたいと思います。

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選択公理についての疑問
このQ&Aのポイント
  • 選択公理とは、添字集合Λ上の添字付き集合族が空集合ではないことを示すものです。
  • また、直積集合の定義から、直積集合自体が空でないことは当たり前といえます。
  • したがって、選択公理は直積集合の定義から導かれるものであり、当たり前といえるでしょう。
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