本職以外でのアルバイト所得の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 本職以外でのアルバイト所得について確定申告の方法を探しています。
  • アルバイトAは給与所得であり、アルバイトBは事業所得です。
  • 本職の所得を含めた合算所得ではなく、アルバイトAとアルバイトBの所得分だけ合算し確定申告し税金を払うことは可能でしょうか?
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本職には内緒で事業所得の確定申告する事について

私は本職以外にアルバイトを2つしています。(以下アルバイトA、アルバイトB) アルバイトAは給与所得でありアルバイトBは事業所得です。 本職、アルバイトAの所得税は特別徴収にて源泉徴収されています。 本職の年収は400万円。(給与所得) アルバイトAの年収は200万円。(給与所得) アルバイトBの年収はマイナス150万円予定(事業所得) アルバイトBの個人事業は今年の1月から開始したので設備投資の為、 大幅に損失になる予定です。 翌年の税金は本職とアルバイトの合算所得によって確定すると聞きました。 本職の職場にはアルバイトを禁止されていますので、何とか職場の人に気づかれずに確定申告をしたいのです。 本職の所得を含めた合算所得ではなく、アルバイトAとアルバイトBの所得分だけ合算し確定申告し税金を払う事は可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>個人事業は今年の1月から開始したので設備投資の為、大幅に損失になる予定… 原則として、1点が 10万円を超える買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありませんが、それでも大幅損失が見込まれるのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >本職の所得を含めた合算所得ではなく、アルバイトAとアルバイトBの… 給与所得も事業所得も「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ですから、そのようなことはできません。 ただ、アルバイト B の事業所得が本当に赤字で終わったら、この事業所得を申告しないことは自由です。 うれしい誤算 (というか無知による誤算) で黒字にこぎ着けたら、申告書の第2表、住民税に関する事項で、給与以外の所得にかかる住民税の徴収方法を「自分で納付 (普通徴収)」欄にチェックマークを付けておけば、会社に納税通知が行くことはありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf 自治体によっては、副業が給与所得 (アルバイト B) でも普通徴収の取扱をしてくれるところもあるようです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>本職の所得を含めた合算所得ではなく、アルバイトAとアルバイトBの所得分だけ合算し確定申告し税金を払う事は可能なのでしょうか? いいえ。 それはできません。 税金は、すべての所得(一部例外はありますが)を合算した額に対してかかります。 なので、確定申告する場合はすべての所得を申告します。 >本職の職場にはアルバイトを禁止されていますので、何とか職場の人に気づかれずに確定申告をしたいのです。 貴方が言わない限り、確定申告したことが職場にわかることはありえません。 ただ、住民税によりばれることがあります。 でも、それは回避できます。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

事業所得で発生してる損失を、確定申告で損益通算すれば節税になりますよ。 ご質問者の場合では確定申告義務がありますので、確定申告書を作成しますよね? 申告したことで、住民税が増えますので、特別徴収の通知を見ると「ばれます」よ。 なお、確定申告書を提出したこと自体は、職場にはばれません。 税務署員は「あの人が申告した」と言いふらすわけでもなく、それ以前に守秘義務が課せられてるからです。 本職はのけておいて、アルバイトAとアルバイトBの合算をして申告書を作成して提出するのは「あきまへん」です。 全ての収入を申告することになってます。 この点は、以下どなたが回答をしても同じ結論でしょう。

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