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国民年金第1号被保険者の資格について

お世話になります。 ものの本によると、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は国民年金第1号被保険者に該当しない」とありますが、 これに該当する具体的な例はどのようなものになるのでしょうか? (例えば厚生年金保険の場合、60歳にならないと老齢厚生年金を受けることはできないと思いますが、60歳未満でも老齢年金を受けることができるケースが思いつきません) 分かる方、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

等には障害給付や遺族給付が入ります。 ですから障害年金3級や子の無い配偶者の遺族年金が該当します(障害2級は基礎年金が出る為「国民年金の受給者」で法定免除)。

actonpower
質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

老齢給付等ですから老齢給付だけを言っているのではありません。障害・遺族も含みます。

actonpower
質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございました。

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