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大学教授の犯罪

兄が大学教授をしています。この兄が実家に合鍵で侵入し私が管理している母と私の通帳、印鑑、現金を盗んでいってしまいました。このような行為は大学教授の職業倫理に反して反社会的なことだとおもいます。さて私は兄の務めている大学に報告しても大丈夫でしょうか。なお兄は親族相盗例で犯罪で犯罪ではないといっています。

みんなの回答

回答No.2

親族相盗例の適用があるのは、 「配偶者、直系血族又は同居の親族」(刑法244条) 質問者さんの母と兄が直系血族(平たく言えば親子)である限り、同居であるか否かは関係がありません。即ち、親族相盗例は非同居の直系血族にも適用されます。 よって、質問者さんの兄の言うことはその限りでは正しいです。 大学に報告することは質問者さんの自由です。その後に大学がどういう対応をするかについても、大学の自由ですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

>なお兄は親族相盗例で犯罪で犯罪ではないといっています。 これは間違いです、「同居親族」となっています。 更には、犯罪は窃盗罪として成立をしています。 ただ、罰を免除するだけです。

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