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自己破産と親権放棄

先日、父の会社が自己破産致しました。 私を含め、子供が3人(大学生と高校生2人です)いるのですが、 父は自己破産したため親権を放棄する、母が勝手に育てろと言ってきました。 父が話が通じない人間なもので、母が事業の連帯保証人なのかすら今は分からない状態なのですが もし連帯保証人だった場合は母も自己破産をしなければならない額のため、母は今している仕事を出来なくなります。 自分でも色々と調べてみたのですが、自己破産イコール生きていけないという訳ではないように思えたのですが…生活していくことは可能ですよね? また、こういった理由での親権放棄は可能なのでしょうか。付け焼き刃の知識なのですが、扶養義務などは自己破産すると無くなってしまうのですか? お詳しい方、教えて頂けると助かります。乱文申し訳ありません。ご回答どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

なかなか大変な状況ですね。 大変だとは思いますが、冷静に頑張って下さいね。 まず、お母さんの破産についてですが、連帯保証人という事ですから、債務者と同じ責を負います。多額で返済不能であれば自己破産もやむを得ないかもしれませんね。 破産者の場合になれない職業はありますが、基本的には全体の職業の中の一部ですから、お母様がその職業に就いてらっしゃる可能性は低いと思いますが。 また、そうでなければ、仕事を辞める必要もなく、会社への報告義務もないと思います。 破産は、そもそも再生の為に行う訳ですから、大きなペナルティーは財産の処分ですね。管財人が入り、貯金や有価証券や土地建物などあれば処分されます。 しかし破産免責後には新たに財産を築く事は出来ますので、安心して下さい。 はっきり言ってしまうと、破産していない人と変わらぬ生活が出来ます。あえて言えば、金融機関やクレジット会社でお金が借りれなかったり、カードが作れなかったりが少々困る事ですかね。 またそれも絶対という訳でもないし、本人だけですからお子さんが就職して自分て借りる事は可能でしょう。 お父さんの言う親権については簡単に放棄出来ません。親権は離婚等の時に取り上げられたりする事はありますが、どちらかというと利権を放棄するというイメージですね。 たぶん質問者の方は扶養義務の事をイメージしていると思いますが、これは法律で子の権利としてありますので、どんな状況下でも建て前では存在します。 しかし現実面でいいますと、例えば義務教育以上の学費や仕送りをしないといけないのか等については、経済的に困難な場合は簡単ではないでしょう。 基本成人するまで扶養義務は存在しますが、それは義務教育を受けさせ、ご飯を食べさせると言った所は強い権利ではあるのですが。 法律や破産の事などは、弁護士さんに相談するねもいいですが、家庭裁判所や地方裁判所に行けば相談窓口があると思いますよ。 弁護士は専門家ですが金額が高いです。相談だけで30分5000円ぐらいからですね。破産手続きも自分でやれば、印紙代で三万円ぐらいで出来ますので手間はかかりますが、一度裁判所に相談に行く事をお勧めいたします。

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