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未成年者の売買について(至急お願いしますm(_ _)m)

今回、弟(小学3年生)が近所のゲームやカードを売れる所で5000円相当のゲームを売りました。 そのお店は、保護者などの許可を取らず買い取ったそうです。 それで、そのお店の行為は違法なのでしょうか? また、そのゲームはこちらの手元に戻るのでしょうか? いまいち分からなかったら補足要求して下さい。至急、お願いします。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

未成年の古物の売買は都道府県の条例で規制されています。 条例はだいたいこんな感じです。 (質受けの制限) 第9条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取ってはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められる場合は、この限りでない。 (古物買受け等の制限) 第10条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、同条第1項に規定する古物(書籍を除く。)を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。 買い取りする業者は未成年の場合通常は同意書を取りつけます。 ただし、弟が同意書を偽造して販売していた場合はお店の判断になると思います。 一度お店に行って、保護者の同意がなかったので返品してもらえるように話してみて下さい。

4946
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。

4946
質問者

補足

もし、売ったゲームが他の人に売られていた場合はどうなりますか?

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

売ったものが他人の手に渡っていた場合は他人は善意の第三者なので取り戻すことは難しいです。 お店に同等品を弁済してもらうしかないでしょう。 ゲームの中身のデータは残念ながら保障されません。

  • takofumi
  • ベストアンサー率16% (10/61)
回答No.3

小学3年生であれば明らかに未成年者であることがわかりますし、5000円相当の取引であれば、小学生にとっては大金ですので、日常生活に関する行為とも言えないので、取り戻せると思います。 >>そのお店の行為は違法なのでしょうか 違法でも無効でもなく、取り消しうるということだと思います。

4946
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

ゲームソフトは身分証明書の提示が要件となりますので、未成年者のように身分証明を持たない場合は売買が無効と思われますが、法的な事は置いといて保護者が店側に返還を強く請求すれば取り戻しは可能と思います。

4946
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。

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