公正証書にかかる金額と手続き方法について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書について調べている最中の質問者です。
  • 公正証書を作るには公正役場に行く必要があります。
  • 手数料は10万円以下であれば5000円ですが、公証人の報酬は不要です。利率や返済の条件については特に制限はありません。
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公正証書にかかる金額について

私は社会人なり立ての人間です。 最近、彼女がお金に困っていて、 60万円ほどを彼女に貸そうと思っています。 しかし、返ってくるか不安なので、公正証書を作りたいと思うのですが、 その場合は公正役場に向かい、つくればいいのでしょうか。 そのときの手数料はホームページなどを調べると、 100万円以下は5000円と書いていました。 しかし、公証人に報酬などはいらないのでしょうか。 実質、公正証書を作るにはどれくらいの費用が必要か知りたいです。 また、利率や返済年数は どれくらいからどれくらいまで設定でき 返済日時はいつからでも設定できるんでしょうか。 以前の質問で同じ質問があったかもしれません。 その場合は申し訳ありませんが、再度お教えいただけたら嬉しいです。 文章分かりにくいかもしれませんが、その場合、再度補足いたしますので、 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

公証人は公務員ですから、個人に対する報酬のような費用は必要ないです。 文面中にあるように手数料として100万円以下は5000円です。 メモ書きでいいですから、誰が、誰に、何時、幾ら、利息は(利息制限法に定める利率を超えないこと=わからなければ公証人に聞けばいいです。) 返済期日は、(この期日は任意に約束した日でいいです。)などを伝えれば作成してくれます。 2人で同席します。 なお、何故、公正証書とする気になったのですか ? 返してもらえない時に強制執行でしますが、強制執行をしてまで取立しないのであればナンセンスなことですので要注意です。

その他の回答 (3)

回答No.4

公正証書にするのは、執行認諾約款(契約を守らなかったときには直ちに強制執行をされても異議はない旨を述べた条項)を記載して初めて意味を持つのであって、ただ単に公正証書にするだけなら、あまり意味はありません。 万が一返済が滞ったとき、彼女に対して強制執行をかける覚悟はおありですか? 公正証書にするより、保証人をつけてもらう方が現実的だと思いますよ。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

追加 金銭消費貸借、贈与は、一人分です。 売買や賃貸借は二倍になります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

公証人は、身分は「公務員」ですが、国から給料をもらうわけではなく、独立採算制です。 また、素人が間違いやすいのは、貸主借主1人につき手数料が発生します。 最低一万円になります。 利率などは、法律の範囲内に制限されます。

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