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公正証書について

ある消費者金融から50万円を借り入れし、利率が29.2%です。それからしばらくして公正役場から公正証書が送られて来て、利率を見ると18%となっています。なぜ利率が違うのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

公正証書がどのような形でおくられてきたのでしょうか。 それが気になります。 普通は、公正証書など届きませんからね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

利息を制限する法律は、利息制限法と出資法の二種類が存在します。 どちらも「合法」です。 消費者金融会社は「出資法」を根拠として貸し出しを行っている場合が多いようです。 >利率が29.2%です。 出資法上の、上限金利ですね。 違法ではありませんから、消費者金融会社は「罪」になりません。 この利息を取る事は、法的に認められています。 現実に、ヤミ金以外で(この金利を採用した事で)逮捕されたサラ金はありません。 >利率を見ると18%となっています。なぜ利率が違うのでしょうか? 利息制限法と出資法の「金利差」をグレーゾーン金利といいます。 (違法でないので、ブラックゾーンでなくグレーゾーンと呼びます) 社会的に、消費者金融会社の「金利が高い」との意見が大多数を占めたため、各消費者金融会社は金利を見直しています。 (法改正もあり、まもなく施行となります) 送られてきた証書の内容が分からないので断定はしませんが、たぶん契約金利を下げたのでしよう。 公正証書は、そのものが法的根拠を持ちます。 借金完済まで、大事に保管下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

利息制限法という法律があり、これによると18%以上の金利は取れないことになっています。ただ抜け道があって事実上29%などという金利での貸付が行われています。(法改正されたのでこれもなくなりますが) これをグレー金利ゾーンといいます。 で、公正証書では公証人が作成し、国がその内容履行にお墨付きを与えるという性格を持つため、そのようなグレーなことは認めません。よって利息制限法による18%を超える公正証書は作成できません。なのでご質問のようなことが起きます。

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