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公正証書について
公正証書を作る際は、必ず夫婦(元夫婦)揃って公正役場に行かなければならないのですか? 署名して、印鑑を押してあれば、片方だけというのは無理なのですか?
- jillnyan555
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●公正証書を作る際は、必ず夫婦(元夫婦)揃って公正役場に行かなければならないのですか? ↑離婚の条件(養育費とか慰謝料、財産分与等々)を公正証書にされるのだと思いますが、片方だけの出席で公正証書は作れます。必要なものは、何を公正証書にするのか、です。それを書面にしておくと良いです。 書面にしたもの(元夫婦で約束した事)元夫婦の印鑑証明各1通。代理人の印鑑証明1通(代理人は誰でも良い。友人知人身内誰でも良い)公証役場に出向く人の身分証明と認め印。これだけで公正証書は作成可能です。費用は公正証書で約束する金額によって変わりますが2万円までで可能です。 ● 署名して、印鑑を押してあれば、片方だけというのは無理なのですか? ↑公正証書にする案件を書面にして双方の署名があれば、片方だけで良いというわけではありません。書面云々と片方の出席とは関係ありません。片方が出席出来なければ、出席出来ない人の代理人が出席すれば良いのです。書面は必ずしも必要としません。口頭で公正証書にする内容を公証人に述べても良いのです。
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- 850058
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必ずかどうかは公証人によって違うかも知れません ただ、両名が公証人の前で条件を確認し、その文章を 公証人が作成する、その後に公証人が双方の了解を得て 公証人の面前で双方が署名、押印の方法を取りますので 最低でも弁護士等の代理人は必要です。
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お礼
とても分かりやすく有難うございました!