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親権の変更について

私は半年前にバツ1の彼と結婚しました。(私は33歳、彼は51歳です) 彼には17歳になる息子がいて、子供が2才の時に離婚してから今まで前妻が育てていました。 ですが最近になって前妻が育児放棄!(17歳で育児放棄という言い方が適切かわかりませんが) 今までも色々とあり、前妻は自分のストレスを息子にぶつけたり、何かと辛く当ってよく息子が ぐれないなと思っていたのですが、さすがの息子も母親に出て行けと言われ、泣く泣く父親に 助けを求めてきた訳です。(現在既に父親宅に住んでいます。3日目ですが・・・) 前妻は自分の価値観を息子に押し付け、常に勉強しろと過度な制約を強いていたと思います。 自分の思うようにならないと出て行けと言う始末(以前からも多々あったみたいですが) 前妻の両親は今までも近くに住んでいて孫の面倒も見てきたようですが、前妻は自分の両親の元 だと甘やかすからという理由で住む事を許さないらしく、祖父母も父親の所に行かせるしかないと思った様子。 その娘(前妻)は夜中に酔っぱらって帰って来て騒ぐので、マンションからも出て行ってほしいと言われたり、とにかく尋常ではない精神状態なのでは?と感じています。 ヒステリックというか・・・私は直接のやり取りはないので分かりませんが、聞いた話だとこんな感じです。 そこで娘の目を覚ますためにも?(私としてはどーでも良いのですが) 籍も移して親権変更もすべきだと、前妻の両親が言っているそうなのですが、息子が17歳の今、 今さら大変な思いをして親権変更をする意味はあるのでしょうか? うまく説明できませんが、親権者の権利というものを調べてみた限り、特に変更する意義は感じ られなかったのですが、実際のところどうなのでしょうか? 前妻の事ですから、今は邪魔になってもまたさみしくなって息子を返してとか言いかねないなとも 思うので、こちらで面倒をみる限りそれも困りますし、どうすべきかと考えています。 アドバイス頂けると助かります。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

   >彼には17歳になる息子がいて、子供が2才の時に離婚してから今まで前妻が育てていました。 例え養子縁組しても元妻のほうの親権は消えないのでしょから 養育費を支払っているのであれば支払いを停止することはできないでしょう。  

0912nao
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しばらくメールを開いていなくて遅くなってしまい申し訳ありません。 養子縁組しても元の親権者は消えないのですか?? そうなると両方親権者っていうのも変ですよね・・・ 養育費の件は、もう支払わなくて良いからこちらで面倒見てくれと言われたので 大丈夫だったのですが、結局もうすぐ母親のもとに戻るらしいです。 真剣に考えていたのに、振り回されて馬鹿みたい。。。 でも都合の悪い時だけ追い出して、また寂しいから戻って来いではたまらないので、 (追い出されたのに、言う事聞く息子も息子だし) 本当に戻るのであれば息子と母親両方に覚悟を持たせようと思います。 ありがとうございました!

回答No.1

親権変更するよりも、貴方と養子縁組する方が遙かに簡単で効果的だと思いますが? 親権変更面倒くさいし難しいし。 養子縁組なら書類出すだけだしすぐ終わるし。 民法797条・798条により、 子どもは、15歳を過ぎると、親権者の同意がなくても、 自分の意志と裁判所の許可だけで、養子縁組が出来ます。 ただし、民法798条により、 配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家裁の許可は不要です。 親権は、最も新しい「親」が有することになりますので、 貴方とその子が養子縁組すれば、貴方が親権者となり、 当然ご主人との共同親権になる……はず。 養子縁組許可について http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html 下の方に、許可された後の手続きについて書いてありますが、 よくわからなかったら、 本籍地の市区町村役場の戸籍課か市民課で 養子縁組届けを出したいのですがどうしたらいいですか? と聞いて下さい。 養子縁組を解消したい場合(離縁ですね)は、民法811条以下を読んで下さい。 まあ、揉めなければ書類を提出するだけで終わります。

0912nao
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 お返事が遅れてしまいすみません・・・。 養子縁組という方法があったとは!! 初めて知りました。 今後どうなるのかまだ正式に主人から聞いておりませんので分かりませんが、 必要となった時には申請しようと思います。 この度は、ご丁寧にアドバイスをありがとうございました!!

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