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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:韓国国籍の兄嫁が帰化を嫌がります。)

韓国国籍の兄嫁が帰化を嫌がる理由と問題点

このQ&Aのポイント
  • 韓国国籍の兄嫁が帰化を嫌がる理由とは?
  • 夫の実家が韓国人のものになる可能性はあるのか?
  • 起こりえる問題点を考えてみました。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#145046
noname#145046
回答No.1

戸籍は、日本国民の国籍登録と親族登録とを兼ね備えており、戸籍の身分事項欄に婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍・氏・名・生年月日が順次記載されます。 国際結婚と国籍・戸籍・住民票・氏 http://www.geocities.jp/fljp_law/Q/Q27.htm > 夫が戸籍謄本を取った所、義兄嫁の名前が無かったそうです。 よって、日本国での婚姻届が提出されていない可能性が高いと思います。 > 兄嫁は在日韓国人で、山田と名乗っていたそうです。 > この場合、本名は 山田 のままなのでしょうか? 歴史的に、在日韓国人は日本で差別されてきた経緯があります。 なので、差別を逃れるために、日本人風の名前を名乗ってきた経緯がありますので、本名ではありません。あくまでも通称名(ペンネーム)です。 > 今後、夫の実家は韓国人のものになってしまうのでしょうか? 現時点では日本の法律上の婚姻関係が存在していませんので、相続対象にはなりません。

tomomasami
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 コリアンの方を差別するつもりはないんですが・・なんせ夫の実家なものでいらぬ心配をしてしまいます。 相続対象にならない とだけ聞いてほっとしております。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.3

帰化を薦めれば良いと思いますが、在日の人々にはそのあたりには非常に頑なな人がいますから・・・ なお外国人と結婚することはよくありますので正式に結婚していると思いますよ。その場合の相続はこどもがいないので四分の三は奥さんが、四分の一を兄弟がつまり貴方のご主人が相続することになります。貴方のご主人が亡くなられていた場合は貴方のお子さんが相続します。 外国人による土地の乗っ取りとかそういう発想は被害妄想の部類でしょう。数十年もかけて土地の乗っ取りは考えにくいです。愛しあって結婚した。妻となった。数十年後、夫が他界した。当然に妻が相続するというものでしょう。貴方のご主人はちゃんと四分の一は相続できますので全部失うわけではありません。

回答No.2

お兄様の戸籍に奥様の名前がなかった、とのことですが、お兄様の欄にも婚姻事項が記載されていなかったのでしょうか? No.1の回答にもありますが、韓国籍である以上、婚姻届がされていてもお兄様の奥様は戸籍には記載されません。 お兄様の戸籍欄に奥様との婚姻事項が記載されているだけです。 もしお兄様の戸籍欄に奥様との婚姻事項が記載されているなら日本国内法での婚姻は成立していますから妻としての相続権はあります。 また、日本人と婚姻したからといってかならずしも帰化しなければならないものでもありませんし、帰化しないデメリットはあってもメリットはあまりありません。

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