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支払督促から事件への移行で迷っています。

売買代金の支払いが半年間にわたり受けられず、こちらからの連絡もつかない状況にあったため、十数万円ではありましたが支払督促の手続きを簡易裁判所へ出しました。 2回の先方事務所への支払督促正本不達を経て、自宅への本書送達となりました。 相手の性格から考えて、「しらばっくれるか」と思いきや異議申立書を提出され、「月々数千円の60回払い」とした話合いの希望が記載されていたことに半ばあきれています。 訴訟事件に移行したことにより、連絡書の到着から一週間以内に印紙や切手等を簡易裁判所へ送付しなければいけませんが、 『次が質問です』 一週間を超えた場合、若しくは提出をしなければ「棄却や取下げ」扱いとなるんでしょうか? 若しくは、裁判所から「早く、印紙や切手を提出」するように促される連絡でもあるんでしょうか? 先方(被告)は、こうした売買代金の支払いケースが他にも多数の未払いがあることがわかりました。 貸し事務所には、常時不在を装い電源を落とし、居住先の賃貸住宅を転々としながら現在は、高層マンションに住んでいることを突き止めました。(裁判所から正本を送達してもらうため、市役所から住民票を取得) 「びっくりさせてやろう。どうせ、逃げるだろう。」と思ったんですが、まさか異議申立書を提出してくるとは・・・これが誤算です。(こいつ、他にも同じようにやっているんかな?) 他県での事件となるため、口頭弁論などで出向くのが面倒であること。(代理人を立てるほどの金額でもない) 税理士と損金処理で進める打ち合わせをしていた。 としたこともあり、どうしようか迷っています。 猶予が2日程度しかありませんが、なにかいい助言をいただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

本来は、訴訟取り下げ書を提出するのだが、戻って来るものもほとんどないので、黙っていれば、「却下判決」がされる。 民事訴訟140

sirousagi1
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 但し、問題は税務上にありまして、事務所への不達で止めておけばよかったんですが、居住転居先へも書類を送れてしまったことにあります。 本日の先ほどに連絡があり、税理士は、「税務署の調査が入ると送達出来ていたか調べる署員もいると思う」と返答してきました。そうすると損金処理とはできません。数字は小さいのですが面倒です。 とりあえず、一括で出来るだけ多く取れるだけの数字を探って、あとは債務放棄という手でもいたしかた無いのかなとした事も頭の片隅に置いときます。 ギリギリまで考えます。

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