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NHKと背任
NHKの受信料金は法律上、受信装置を持っている世帯は必ず払わなくてはいけないということを聞きましたが、そうすると受信契約という建前上の契約は必要なく、受信契約にかかるいろいろな費用は無駄な出費ということになると思います。 たとえば、受信契約書などの書類や、地域を回って受信契約を取ってくる巡回社員の給料。 こんなものは全くなくてもいいんじゃないんですか。 つまり、これらの無駄な出費をしている経営陣は背任ではないんですか。 法律に詳しい方教えてください。
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放送法32条(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 受信料に関する法律は以上の様になっています。 つまり受信設備を設置した者は契約をしなければならない、ということです。 これは「契約」が無くていきなり全員に受信料が発生するなら、それは税金になってしまいます。 だから一軒一軒回ってくる歩合制のおじさんは、必至に嘘付いてでも契約を迫ってくるんです。 質問に戻れば、現経営陣の背任は受信契約に関することには関係ありません。