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原価償却が残っているのに 車を売ると?

税務関係でお教えください 個人事業者の父がまだ 減価償却が済んでない かって2年目の車をうりたい、新車を買いたいなどといいだしてます これって、売った利益やあらたに買った車で税金がどうなってしまうのでしょうか? 新車でなくて中古にした場合とどんな税法上のちがいあるのでしょうか。 ちなみに 木賃おんぼろアパート大家です

  • rsssts
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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>個人事業者の父がまだ 減価償却が済んでない… 事業用の車なら、未償却残高は「除却損」という経費になります。 しかし、 >木賃おんぼろアパート大家です… 事業用に車を必用とするのでしょうか。 家事用なら減価償却うんぬんは関係ありません。 しかも、事業用の車なら事故に遭った場合などを除いて 2年で買い換えというのは、ウハウハ儲かっている会社以外に聞いたことがありません。 >これって、売った利益… 2年落ちで、買ったときより高く売れるのでしょうか。 利益が出るとは通常考えにくいです。 よほどの希少価値がある車で本当に利益が出るのなら、 1. 事業用の車なら「事業所得」のうち http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 2. 家事用の車なら「譲渡所得」として、他の所得との総合課税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm >あらたに買った車で税金… 前の車を短期で手放したこととは関係なく、ごく普通に課税されます。 車の税金についてはご存じですよね。 >新車でなくて中古にした場合とどんな税法上のちがい… 事業用なら、中古だと減価償却の計算において耐用年数が異なります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

先ずは売却時点の償却残価を算出します。 当然日割か走行距離比例かでも変わりますが、残は必ずあります(償却完了でも原則10%又は5%は残します)。 で売却価格と償却残価を比較して黒字なら売却益を、赤字なら売却損を計上します。希少価値がある車や納車迄半年待ちな場合は中古車市場で高く売れる為有利です。 この考え方は事故廃車の場合にも使います。 残存簿価と車両保険金を比較して損益を出します。 全損なら除却加算5%が付きますが、こちらは廃車費用と相殺します。 後中古車も一応6年償却が認められますが、「新車登録」からの6年ではありませんからご注意を。

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