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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標における「営業と分離」とは)
商標における「営業と分離」とは
このQ&Aのポイント
- 商標権は現在、「営業と分離」して第三者に移転することができるが、その意味は分からない。
- 商標の役目が出所表示から品質保証に変わり、営業と分離して移転できるようになった。
- 過去の商標法では、商標権は営業とともにしか移転できず、分離すると出所混同が生じるためできなかった。
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質問者が選んだベストアンサー
例えば。 「雷印乳業」という商標を持つ、乳製品製造販売会社があったとしましょう。この「商標」は全国に知れ渡っています。 なんらかの理由(原材料の偽装事件とか)により、本業の乳製品製造販売を廃止し、この会社の関連会社「雷印アイス」が、グループ筆頭企業になり、商標の権利を譲り受ける事になったとします。 「雷印アイス」は、ラクトアイス、氷菓の製造販売のみで、乳製品製造販売はしていません。 改正前は「営業が伴わない」ので、譲渡を受ける事はできませんでした(雷印アイスは、雷印乳業から「営業譲渡」を受け、営業内容に「乳製品製造販売」を加えないと、商標が移転できなかった) 「雷印アイス」は「雷印乳業」の関連企業で、雷印乳業の品質と技術を受け継いでいて、ブランド名が品質を保証しています。 改正後であれば「乳製品の製造販売をしていなくとも」商標を移転する(雷印アイスが「雷印乳業」の商標を使える)事が可能です。 これが「営業(内容)と分離しての移転」です。
補足
いつも回答ありがとうございますww とても分かりやすいです。 よろしければ一点追加で教えてください。 雷印アイスが雷印乳業が持っていた商標をいろいろ受け継いだ →でも乳製品の製造販売はこれからもしない →持っていても使わない商標が出てくる という可能性がありますよね?そうした場合、使わなさそうな商標に関しては維持できないので整理することになると考えていいのでしょうか?