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中絶 慰謝料

質問失礼します。 ・産む産まないの相談もなしに下ろした。 ・同意書も書いていないのに他の男性に書かせ下ろした。 ・慰謝料、精神的慰謝料を請求してくる。 ・ 私は できたなら、産んでほしかったのに 勝手に下ろされました。 ましてや あなたの子なのだからといわれ やったのは確かなので 自分の子だと証明はないですが 手術代を半分払ってといわれましたが(最初は)次、話をしたら 全額払えといわれたので お互い様だしと 手術代に気持ちプラスして10万払いましたが、 精神的な慰謝料を出せといい始めました。 上記のことから やったのは事実だから 10万は いいとしても 本来はこれ以上、支払う義務はあるのでしょうか? お願いします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

同意の上での性交渉で、その結果妊娠に至った場合は慰謝料請求は認められません、あくまで双方の自己責任です。 女性が、男性から強引に性交渉を強制されて妊娠し、中絶せざるを得なくなったような場合は、この様な場合は中絶したことに対する慰謝料を請求することができます。 何より中絶に合意したから、サインして中絶したのですから、中絶を認めたのですからそこに慰謝料は発生しません。 日本において適法な中絶をするためには、指定された医師が、中絶する本人とその配偶者(もしくは相手の男性)の同意(署名、捺印)を得た上で行うことが必要です(母体保護法14条)。そのような方法によらない限り、刑法上犯罪行為となります(212条以下) 彼女は犯罪を犯してます。 >上記のことから やったのは事実だから 10万は いいとしても 本来はこれ以上、支払う義務はあるのでしょうか? 最低限は双方の責任ですから、中絶費用の半分を支払っても良いかと思いますね、慰謝料は一切払う義務はありません。 これ以上請求してくるようであれば、母体保護法14条に抵触した行為での中絶ですから、警察に告訴するよ?っとでも言えばおとなしくなると思いますよ。 http://www.kazu4si.com/furin/situ2.htm

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  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.1

(怖いお兄さんが出て来るかもしれないけど)義務はないです。 ちなみにどういう精神的なダメージを受けたのでしょうね。 妊娠したのは双方の責任。 おろすことについては、あなたは同意していないので責任はありませんといえばそこまで。

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