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労災の対象になるかどうかについて

会社の業務請負をやっているのですが、ある人から業務請負のスタッフは、労災では保険金が下りないということを聞きました。そうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Hana_chan
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回答No.1

こんにちわ。ケガかなんかされたんですか? 基本的に労災が認められるのは、雇用関係が結ばれていたケースで、 委託や請負は事業主どうしの契約とみなされ労災は適用さない事になります。 しかし、契約が委託や請負なだけで、実体が労働者だった場合は適用されることもあるので一概には言えませんが 正社員ですら労災認定を嫌がる会社が多い昨今で、請け負いのスタッフをスムースに認定してくれるとは思えず・・・契約書だけで突っ張ねられてしまうケースも少なくありません。 参考URLからも、ちょっと引用しておきますね。 「業務請負人は労働者ではありませんから、業務上でケガをしても保障がありません。 ですが、対策として労働保険事務組合に委託し、特別加入すると、労働者を使用していない事業主(一人親方という)でも、労働者と同じ扱いで労災給付が受けられる仕組みです。(労働者災害補償保険法第27条) 特別加入をすることができる者の範囲は、中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者の4種類です」 今のお仕事の実体や危険性などを考えて、契約の見直しや ご自分でリスクヘッジされた方が安全かと思います。

参考URL:
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qard35.html, http://www.e-shikaku.net/html/ukeoi/ukeoi.html#_start_

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

労災保険では、形式上は請負や委任の関係であっても、実態が使用従属関係と認められるときは、労働関係として判断されて、請負人や受任者は労働者として取り扱われることがあります。 参考urlをご覧ください。 詳細は、労基署に確認されるとよろしいでしょう。

参考URL:
http://www11.ocn.ne.jp/~shiba-sr/page-0309.htm

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