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請負と労災について

ある会社に誘われて、どの位か経ってたのですが後で保険とか無いの?って聞いたら請だから無いですと、言われました。知らずに入ってしまったのが悪いのですが、その会社のトラックで運転席から落ちて右足を骨折してしまいました。偽請負の為、仕事中とは言わずに治療してギブスした状態です。これって労災にはやっぱりならないでしょうか?請と言われても何も契約も何もしていません。

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noname#231195
noname#231195
回答No.3

#1 です。 個人事業主のことを一人親方と言うのです。 つまり自分一人が従業員であり経営者であるという会社です。 また、一人親方と言う形態は建設業や林業で最もよく見られますが、他の業種でももちろんありますし、ドライバーという職種も一人親方が見られる典型的な職種の一つです。実際、私がリンクを張った先のパンフレットで、労災の特別加入者となることができる職種として一番最初にドライバーが挙げられています。 けがをした後ではもう遅いですが、一人親方(つまり個人時事業主)として仕事を"請け負う"なら、自分で特別加入の手続きをしないといけないです。 特別加入の手続きをしていないのですから、労災は適用されません。 もう一つの観点として、その請負が本当に偽装請負なら、みなし労働者として労災を適用してもらえます。 ただ、いまのその"請負"の仕事で労働者性を認めてもらえるかどうかは、質問に書かれたことだけでは何とも言えません。専門家、つまり労働局ですとか専門の弁護士に相談されるのが良いです。 自分で警察や検察に告訴してももちろん構わないですが、どっちにしても告訴状は弁護士や行政書士に書いてもらうことになるでしょう?

Endymion
質問者

お礼

ありがとうございます。病院で怪我は一生完治しない、諦めて下さい、日常生活にはそんなに問題ないと言われました。これからどうするのか考えてみます。

その他の回答 (2)

noname#231195
noname#231195
回答No.2

一人親方なんでしょう?つまり個人事業主です。 偽装請負かどうかはこれだけでは私は分かりませんが、一人親方として業務を請け負っているのなら労災保険の適用対象にならないですよ。建設業の話ですが、元請が被災者の労働者性を認めていても労災保険の適用対象にならなかったという判例もあります。ですから、建設業じゃ一人親方を工事現場に入れさせないところもあります。 もっとも、労災には一人親方の為の特別加入制度があります。 一人親方は自分で労災に加入しなければならないです。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf まぁ、みなし労働者とされれば労災は適用されるはずです。偽装請負かどうかということになりますから、相手の会社と闘うことになると思います。下手すると刑事事件になりますから相手も強硬に抵抗してくるんじゃないでしょうか。 お住まいの地域の労働局に相談されるといいとおもいます。

Endymion
質問者

補足

ありがとうございます。親方でないです、建設業では無くチャーター便です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>偽請負の為、 これが証明できるのなら、 労災申請すればいいです。

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