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労災に入っていない人が・・・
業務中にけがをしたのですが、会社が労災に加入していなかったという場合、自分の健康保険を使用して治療することはできるのでしょうか?業務中のけがや病気=労災、業務外のけがや病気=健康保険という話を聞きましたが、どうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
原則、業務中の負傷・疾病は労災 業務外の負傷・疾病は健康保険です。 労災は一人でも労働者がいたら労災適用事業所になります。(一部任意適用事業所や適用除外事業所もありますが・・・) 労働基準監督署と相談して、今後の対応を考えた方が良いかもしれません。労働基準法の療法補償等もあるので。 ただし、質問者さんと勤務先との間に役所を挟むと、質問者さんが会社にいづらくなる恐れもありますが・・・
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- kenmini
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回答No.3
業務上災害も、健康保険を100%使用禁止では無く、従業員数が少ない零細な企業に限り、利用出来る様になった様に聞いた事が有ります。(詳細は労働基準監督署等へ確認されると良いかと思います。) また、もし国民健康保険の方にご加入ならば、業務上、外を問わず利用可と聞いたことが有りますのでご確認下さい。 どちらも該当で無い場合は、別の対応が必要かと思いますし、また、通常の労災申請は出来ないのだろうと思います。 あまりお役に立つ内容で無いかも知れませんが何かのご参考になれば幸いです。
- 6dou_rinne
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回答No.2
従業員を雇用していれば、必ず労災保険には加入する義務がありますので、労災に加入していないことが違法ですから、健康保険での治療はできません。(ただし、雇用されていない一人親方や経営者なら別です。) 労災を健康保険で治療したことがばれると、かかった治療費は労災保険に請求されますが、そのとき労災に加入していないとなると雇用主は労災保険に加入させられて高額な特別保険料が請求されることになります。