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外部の企業との開発委託契約についての拙い愚問です。

外部の企業への契約の締結についての愚問です。 外部のベンダー企業へ開発を委託した製品が異常を来たした場合には、 そのベンダー企業へ当該製品の改変を御願いするべきでしょうから、 著作権をその企業へ託しても構わない、と思われますが、 全著作権をその企業へ譲渡しますと、其の際には、 別の企業との取り引きに利用される恐れが懸念されますので、伺います。 「上記の条件の場合には、『そのベンダー企業に当該製品の開発と其の改変とだけを許可する』という契約が適用されるのでしょうか?」 表現の纏まりが酷く拙い段階での質問で畏れ入りますが、 何卒諒察を御願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jeee
  • ベストアンサー率52% (119/227)
回答No.1

契約ですから、相手の了承があれば、公序良俗に判しない限りどのような内容でもできると思います。 >外部のベンダー企業へ開発を委託した製品が異常を来たした場合には、 そのベンダー企業へ当該製品の改変を御願いするべきでしょうから、 著作権をその企業へ託しても構わない、と思われますが、 著作権を譲渡してもらっても、保守を開発した企業に依頼すれば問題がないと思いますが。 また、その企業が倒産としてしまった場合、著作権を譲渡してないと改変ができない等の問題が発生する可能性があります。 その他人格権も検討する必要があります。たとえば、次のようなことを入れています。 著作者人格権の行使しないこと。 公表権は、委託者が決定できること。 氏名表示権は、委託者の任意の名前で表示できること。 同一性保持権は、委託者の任意で変更できること。 (プログラムは、第20条の第2項で変更できますが、利用手引書などが含まれるか良くわからないため) 「著作権を譲渡する」だけだと第27条と第28条が含まれないので、「著作権(著作権法第27条と第28条を含む)を譲渡する」としたりします。

JidousyaGaisya
質問者

補足

有り難う御座います。 非常に良く分かり、助かりました。

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