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借金問題

父が父の友人に「元本は保証するから、必ず返すから」と言われて500万円の金を貸してしまいました、 株を買うための金だったそうですが失敗して株はほぼ無価値に、、、 友人だった事もあり信用してたせいで借用書は作ってなかったそうです、 父の友人は持ち家や財産もまだ残っており仕事もしているので幾分支払い能力はあるのでしょうが「株が儲からなかったから払えない」とごねているそうです、 手紙などで「私も損をしたので払う必要は無いと思う」と書かれておりました、 しかし調べてみるとそのような金銭のやりとりは違法であり出資ではないので父の友人は父に返済の義務があるらしいのですが、 この場合は債権を少しでも回収できるのでしょうか? また公証証書などを取れば無条件差し押さえが可能と聞きましたがその条件とはどのようなものでしょうか? あと近日中に借用書(債務承認弁済契約書)を書かせに行くついでにレコーダーで会話も録音しようと思うのですが「元本を保証する」と言わせると投資になるので言わせない方がいいとの情報も得ましたがこれもまた知りたいところです、 どうか法律などに詳しいお方がご覧になりましたらぜひご指南くださいますようお願いいたします。 ポイント、 1、必ず元本は保証するから、株で一儲けの話があるから金を貸してくれと言われた、 2、借用書が無い、 3、返済しない理由は「自分も損をしたから」、

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noname#161038
noname#161038
回答No.2

No.1の者です。言い忘れていました。 ^^; 一般論として、個人間の借金は、貸した人が何もせずにそのまま10年間放置しておくと、時効によって消滅します。 そして時効は、中断事由が生じるたびごとに、最新の中断事由が生じた日が起算日として更新されます。 民法上の時効の中断事由としては、次のものがあります。 1.請求 2.仮差押え又は仮処分 3.承認

350mm
質問者

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貴重な情報ありがとうございました、 この回答を元に返済請求を進めて行きたいと思います!

noname#161038
noname#161038
回答No.1

出資法違反成立の要件の一つとして「不特定多数を相手とする」ということがあるので、本件の場合は、出資法違反の線で攻めることは難しいと思います。 とは言え、本件の場合は民法第587条における消費貸借契約として契約が成立しているので、借金した相手方には法的に返済義務が生じます。 この事例では、契約成立時にうっかり借用書を書かせることを忘れたので、後日借用書をかかせることで「事後承認」をさせようということですが、相手方が借用書を書くことを拒否した場合のことも想定しておかなくてはなりません。 そこで、相談内容に、「手紙などで『私も損をしたので払う必要は無いと思う』と書かれておりました」とありますが、これは「お金を借りた」という事実関係を認めたことになり、民法第147条における時効の中断事由としての「承認」に当たります。要するに、債務の消滅時効の進行が、「承認」によってまたゼロからのスタート地点に戻るということです。この手紙という形での書面は、裁判になった場合の有力な証拠になります。 そして残りの問題点としては、債務金額をいくらまで承認させるかということになります。これは、正式な借用書として書かせるのは難航することが予想されるので、電話で「お前に500万円貸したよな?」と念を押し、「うん」と応答したところを録音しておくことです。 これで、債務の消滅時効を回避することができます。 なお、話の進め方のポイントそしては、こちらの法的戦術を相手方に悟らせないようにすることです。 そして最終的には、借金を確実に返済させるためには、その道の専門の弁護士を立てることをお勧めします。

350mm
質問者

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