特殊建築物の排煙設備について
特殊建築物で延べ面積>500m2の建築物の排煙設備について質問します。
以前こちらで同じ質問させてもらったのですが、上記の建築物の場合、機械排煙、自然排煙設備の
どちらかが必要であり状況におうじて告示緩和することになるとおもうのですが、自然排煙を考えた
場合、116条の2第1項第2号の開口部があれば良いというわけではないですよね?
以前そういう風にこちらでも教えていただいたんですが、会社の先輩が言うには116条の2、政令で定める窓・その他の開口部があればO.K.であると言われます。
この部分について分かりやすく説明を頂けたらありがたいです。また関係条文を教えてください。
あと、建告1436号第4号ハでの排煙設備の設置免除は地階は特殊建築物の用途があれば免除できないと思うのですが、病院の検査室やレントゲン室等の場合は免除できるでしょうか?
以上よろしくおねがいします。
お礼
ありがとうございます。