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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子供がケガをさせられた件で困ってます。)

子供がケガをさせられた件で困ってます

このQ&Aのポイント
  • 2歳半の子供が滑り台から落ちて怪我をしました。妻は子供の近くにいませんでしたが、子供に接触した3人の子供がやったと認めました。
  • 子供は口から血を出して泣いており、前歯がヒビ入りました。歯の将来の影響はあるかもしれませんが、脳の問題はないとのことです。
  • 相手の家族と話し合い謝罪を受けましたが、子供が怪我したことについての責任を問われました。相手が子供を連れてこないと言い出し、話が解決しなくなっています。法的な解決は難しいかもしれませんが、経費の請求は考えています。どうすればいいか相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

幼稚園児のした行為については、本人はその責任を問われませんので (言い方は変ですが)法的には謝らせる事も強制はできません。 一方で、その親は子供のした行為に対してその管理監督義務の瑕疵の 範囲で責任を負います。 また、この際の事実関係の確認に幼稚園児が「ぼくがやった」という ことを根拠とすることはできません。幼稚園児には事理を判断する能力 を認めていませんから本人が「やった」といっても「やっていない」 といっても証拠にはならないのです。 以上のようなことから、幼稚園児を連れてこない(謝らせない)相手 の親の行動は法的に問題はありません。 また、謝罪や賠償を請求する相手は幼稚園児の親ということになりま すが、ここで問題になるのは 1.本当はどうだったかという事がわかっていない。  (この先再度園児に問い糺したとしても、事実確認には役立たない) 2.相手の親の管理者責任を問う事ができる場合でも、けがをした子   の親の管理過失も問われる。  (相手からあなたの奥さんの管理責任も問われる可能性がある) ということです。 怪我をしたお子さんはかわいそうな事だったようですが、この先誰か の責任を追及してもお互い嫌な気持ちが増幅するだけになる可能性も あります。 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

kahea129
質問者

お礼

詳しくご説明していただきありがとうございました。 どうしようもないって事ですね。 妻に説明します。

その他の回答 (4)

回答No.4

何とも納得できないお気持ちはなんとなくわかります。 ただ私がご質問を拝見した分にはご質問者様の方も若干しつこいように感じました。 子供はちょっと目を離すと怪我をしたり病気したり特に就学前の幼児は一時も目が離せません。 かく言う私もいまでも覚えてますが大昔神社のブランコで遊んでいる時、近所のやんちゃ坊主にブランコを略奪されモタモタしているうちに勢い良く漕いだブランコが耳に当たって血がどくどく流れた(ように感じた)ことがあり、その時は通りがかった女子学生に抱えられて家に帰り手当てして貰いました、幸い傷は残っておらず50年近く経過してますが今のところ後遺症は無いです。 昔はそれほど車も走っておらず子供は空き地や畑や田んぼ用水池などで子供同士勝手に遊んでましたから今とは事情が違いますがもし現代社会では子供同士のけんかや摩擦が賠償問題に発展するのであるなら親は一時も目を離さず絶えず子供をその監視下影響下に置かなくてはならないと言う事になります。 すると今回の場合は目を離した、手をつないでいなかった母親が責任を持つべきだと私は考えます。 また逆に例えばお子さんがもう少し成長した時に公園で遊ばせていたところ突然知り合いが自宅に飛び込んできて 「大変!○○ちゃんが小さい子に怪我させたらしいわよ」と言われる訳です。 すっとんで行ってみるとなんかそう言う話になってる訳ですが子供の証言だし意図的に突き落としたりした訳じゃないしなにせ子供同士競り合って落ちて怪我するような幼児なら親がちゃんと監督しとけよと思うんじゃないかと思うんです。 で、それでも親が謝罪に来たんですからましな方なんじゃないですか、割と。 双方幼児ですから子供を謝罪に連れて来いってのはちょっと引きますね、これが双方就学後で例えば明確に相手に危害を与えるつもりで喧嘩したとかならそう言うのも理解できますが。 また、これで訴訟起こしたとして複数いた児童のうちどの子と接触したのかは子供の証言だけ、それも加害者側の証言のみ、何より保護者の監督責任が果たされていない訳ですから私が弁護士なら成功報酬は相当いただかないと引き受けられない案件だと考えます。 ご期待に沿えない回答で大変申し訳ないと思いますが正直な感想を述べさせていただきました、あしからず。

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.3

子供どうしの事なので・・で済ませたいですよね? ただ、質問者様のお子さんが2歳半・・遊んでる場所が滑り台であるなら付きっ切りで見てなくてはならないのでは? 加害者の幼稚園児も鬼ごっこの最中ならば押したというより、ぶつかった可能性の方が一般的に高い。。 まぁ見てないので何とも言えないですけど?? ただ、相手の親御さんの対応も少し変わってますね・・ 誤らせれば済む事なのに拒否してる。。 相手の親御さんからすれば、奥さんが言った「突き落とした」に合点が要ってないのかもしれません 。 一番大事なのは、状況を見ていた大人がいない・・ 突き落としたのか、ぶつかっただけなのか、幼稚園児が現場で僕がやったと言ったとしても自宅でぶつかっただけだと言えばご両親はそれを信じる・・ つまり、突き落としたとなっている事に対して、やって無い事を本人に誤らせるのが嫌なんじゃないですか? 大人の世界では突き落とそうが肩がぶつかろうが白黒は簡単につきます。 ご近所の公園であり、波風たてても今後良い風が吹くとは言えないので、泣き寝入りではないですが、金銭面の要求は控えた方がいいのかな?と思います。

  • headPP
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.2

家には3歳の娘がいます。 読んでいて非常に歯痒い気持ちになりました。 しかしどうにも残念ながら親の監督責任、、、 という事になってしまうでしょうね。 相手の子供を連れてこない親の気持ちも 第三者なので何となく理解できます。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 怪我をさせたのが子供(幼稚園児)ということになると,一般に子自身の責任能力は認められませんので,法律的には親の監督責任の問題になります。  法的に無理とまで言い切れる事案ではありませんが,親の監督責任が認められるかどうかは微妙な事案であり,前提となる事実関係についても争いになる可能性が高いため,おそらく弁護士などに相談しても「法的措置はあまりお薦めできない」などと言われる可能性が高いと思われます。

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