- ベストアンサー
恐怖の時効
「一過性の恐怖あるいは精神的苦痛」(注)に対する慰謝料請求は、時効は何年でしょうか。 (注)一例ですが、「リフトやロープウェイが故障して、何時間も宙吊りになった」というような 状況です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不法行為(民法709条)による損害賠償請求権は 被害者(または法定代理人)が損害及び加害者を 知ったときから3年で時効消滅します(民法724条前段) ちなみに時効の起算点である 「被害者が損害及び加害者を知ったとき」 というのは 「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の もとに,その可能な程度にこれを知ったときを意 味し,被害者が不法行為当時,加害者の住所氏名 を的確に知らず,しかも当時の状況においてこれ に対する賠償請求権を行使する事が事実上不可能 な場合には,その状況がやみ,被害者が加害者の 住所氏名を確認した時,初めて加害者を知った時 にあたる」(最高裁判例 S48.11.16 民集27巻10号1374頁) とされています。
その他の回答 (1)
- slippinegg
- ベストアンサー率36% (423/1150)
恐怖などに対して、ではなくて、 それに伴った時間の損失に関しては1年という例があるようです。 精神的苦痛に関しての時効は、 もし他の「精神的苦痛」と同じような扱いになれば、 3年ではないでしょうか。 的確な例がないかとは思いますが、 下記URLも参考までにごらんください。 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/106.html
お礼
ご回答ありがとうございます。参考URLもためになりました。 そのURLの中にこんな一節があります。 >●債務の承認の具体例としては、「債務の存在を認めたとき」、〈中略〉「支払猶予を求めてきたとき」が挙げられます。 これは、相当具体的な話でないとだめなんでしょうね。たとえば、 “加害者”が“被害者”に対して「ご迷惑をかけて申し訳ありません。追って、きちんと補償させていただきます」と発言したものの、その後進展(具体化)することなく時が経過…… という場合、「発言の時点で時効中断」ということにはならないんでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「加害者を知る」という点は、事例によってはむずかしいかもしれません。 リフトの例で言えば、その管理運営にいくつもの法人・個人がかかわっていた場合、「だれに請求すべきか分からない」ことがありそうです。 「だれに請求すべきか」を調べる/考える/迷っているうちに時効になるのを避けるには、「ともかく全員を対象(被告)にして請求する」のがベターなようですね。