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診断書の治療方法の指定
医師の方に診断書書いてもらうに当たり、その治療方法を指定することは可能でしょうか?それともその医師が指定する治療法でないと診断書は書いていただけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
診断書には「事実でない事、予定してない事」は書けません。 治療方法は「担当医が決める事」です。 担当医は、治療方法を、患者の意向に沿った治療方法にする事が出来ます。 その一方、患者の望む治療方法が、治療に適していないと判断した場合、患者の望む治療方法は行いません。 従って「希望の方法で治療する事に問題が無ければ、希望の治療方法が選択でき、予定として、その方法を診断書に記載可能」です。 逆に言うと「希望する方法での治療に問題があれば、希望の治療方法では治療してもらえず、診断書にも書いてもらえない」と言う事です。 なので「書いてもらえるか、書いてもらえないかは、希望の内容による」って事。
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noname#131711
回答No.1
私の国語力が足りないのか、質問の意味がよくわかりません。 診断書に、「今後は、○○療法にて治療していく予定です」といった感じで書いてもらうことは可能です。 ただし、その治療内容がウソであれば、医師は書きません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど。確かに常識的に考えてみればそれが当たり前ですね。 参考にさせていただきます。