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「憲法第23条」について
通信制高校の生徒です。 憲法第23条の意味がわかりません。 なるべく、わかりやすく説明していただけないでしょうか。 第23条【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。 これは、「勉強するのは、自由ですよ」という意味でしょうか。 それとも、もっと深い意味があるのでしょうか。 何か、当たり前すぎて意味がわかりません。 わざわざ、「法律」カテゴリーで質問すべき内容でないのかもしれませんが、よろしくお願いします。
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学問は、文部科学省が管轄しています。その昔、学問は、国家が選定した学問以外は法律違反だったのです。もっと平たく言えば、学問の自由は無く、朱子学や、儒教・仏教は良くて、オランダ語やキリスト教は禁止されていたのです。昭和の時代も、学閥があり、(今もありますが)学閥に沿わない学問は異端視されてきたのです。やっと自由化されたものの、認めてくれないのが、この学問なんです。いい例が、薬の認可です。諸外国で認可されてるのに、ここじゃ手も付けてない。だから、島国根性と言われるのです。
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