• 締切済み

製作物の所有権についての質問です

 特定の個人または団体が、ある公共の要請(行政指導)により、 専門的調査を行い、その結果を資料(冊子)にまとめ、一定の範囲(公共の機関)に無償配布して、一般の人が利用できるようにする責任を負ったとします。その個人・団体は、専門的知識がないため、調査から資料の作成・配布まで業務全般を、専門機関に委託したとして、配付前の資料の所有権は誰にあるでしょうか。  配布後は、配付を受けた機関の所有物になるでしょうが、配付前は経費を負担した委託者のものなのか、それとも、公共の要請により無償配布を前提に作成されたものだから、公共物と見なされるのか。契約内容によるのかもしれませんが、よくわかりません。  ちなみに、慣行では資料の作成・配布(発行)は、受託した専門機関の責任と名称で行い、委託者はその経費を負担するという形態です。また、これまで資料の所有権が争点になった(委託者が所有権を主張した)ということはありません。抽象的でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

>契約上、製作物を委託者に納品することにはなっておらず、受託者の責任で製作・配付することになっています。 配布がすなわち納入であると解釈すべきです(複数箇所への配布がある場合には、最初の配布が検収とみなすべきでしょう)その後の対応は無償保証の範囲 なお、元請が孫請の成果物を検収できる能力が無い場合には、いわゆる丸投げになります

yhb963
質問者

お礼

重ねてのご教示ありがとうございます。 配付=納入でよければすっきりします。 検収についてどう考えたらよいのかわかりませんが、委託者は他者から業務を受注したのではなく、自己責任によってそれを行うよう要請されているので、資料の内容確認を行うのは関係のお役所ということになるかと思います(そこも配付対象なので)。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

元請が受注した業務を、孫請に外注しただけのことですから 元請が納入検収するまでは孫請の所有であり、元請への納入責任を負っています 元請が納入検収すれば、所有権は元請に移り、孫請は債権者になります 元請が発注者に納品し、検収を受けた時点で、所有権は発注者に移ります この手順を契約書で規定していれば、契約書の規定が優先します 受注者は 納入する義務(債務)を負います、納入後は代価を受け取る権利(債権)を有します 発注者は 指定したものを受け取る権利(債権)を有します、受領後は代価を支払う義務(債務)を有します

yhb963
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 ただ、契約上、製作物を委託者に納品することにはなっておらず、受託者の責任で製作・配付することになっています。通常の業務委託では、委託者が製作物を検査をせずに第三者に配付することなどあり得ないでしょうが、相当に特殊な業務であり、ほとんどの場合、委託者は検査する能力を持ちません。そのため、製作物の内容に不備があった場合の責任は、すべて受託者が負うことになっています。

関連するQ&A

  • 著作権と所有権

    私は現在、専門学校の外部講師として数ヶ所の専門学校で教鞭をとっております。講義用資料は持込で、全て、自宅にて作成しております。 このたび、ある学校が教師用マニュアルを作ると言うことで、私の作成した資料の所有権を主張し、データファイルの提出を要求してまいりました。 著作権が私にあるのは認めてくれてはいるのですが、所有権を主張して提出を迫ってきております。 前出のように、一切、学校の設備(インクに至るまで)使用せず、100%自分持ちで作成した資料にも、学校の所有権は認められるのでしょうか?もちろん、就業時間外に作成し、賃金も発生せず、学校に対して何の依存も受けてはおりません。 どなたか、教えていただけないでしょうか? このままでは、教師マニュアルとして、私が辞めた後でも私の資料を流用されそうです。しかも、専属の講師がいるにもかかわらず、自作しないなんで!!!

  • 価値のない所有地を地方公共団体等に引き取ってもらいたい

    訳あって、十数年前に、自分にとって何の価値もない土地の所有者になりました。毎年、固定資産税を納めているだけです。無償でもらってほしいのですが誰も受けてもらえません。国や地方公共団体がこういった土地を引き取ってもらえないんでしょうか? もし引き取ってもらえない場合、所有者である私の死後、家族が相続を拒否できるのでしょうか?

  • 工業所有権の創作年月日の登録について

     こんにちは。いつもお世話になっています。  標題につき、ご質問させていただきます。委託業務基本契約書の「工業所有権の帰属」という条項に次のような文面があります。  「甲が成果物の創作年月日に関する法令所定機関への登録を希望した場合、乙は法令所定機関への登録を行うものとする」  ちなみに当社は、乙にあたり、甲から印刷の委託業務を請け負っております。この契約書は、甲が作成したものです。  質問の内容は、なぜ当社が登録を行う必要があるのか、ということです。所有権は、甲にあると契約書の中で主張しているにもかかわらず、当社が行うように要請するのはなぜでしょうか? このときの費用はどの程度かかり、それは当社が負担するのが筋なのでしょうか?  法律はあまり知識がありませんので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

  • 地方公共団体と宗教法人の用地契約について

    地方公共団体が施設を建設するために用地を借りる場合、その土地が宗教法人所有の土地であった場合には、無償で借りることは可能でしょうか?方法があるとしたら、どのような方法でしょうか?

  • 「渡してあります」という意味で

    仕事で、間接的に関わる人へ、簡易的に意味を伝えたいのですが、 (例えですが) 「この資料は、Aさんに渡してありますよー」 ということを、それを知らないBさんに伝えるときです。 よく「処理済」とか、「配布済」と言うように「~済」と使いたいのですが、一人に渡す場合は何と言ったらいいのでしょうか。 「交付」だと、公共機関が使う言葉ですし、「配布」だと複数の人に使う意味になってしまいますよね?

  • 雑誌の誇大表示

    JAROっていう誇大広告に対する調査かなにかを依頼する(?)公共機関がありますよね。それの、雑誌版ってあるんでしょうか?その雑誌を買わせるために、どこからのものとも知れぬ調査表やら専門家をひっぱってきて、購買者をあおるというようなことをしている大手雑誌があるんですが・・。何か、そういう機関があるものでしょうか?一個人じゃ相手にしてくれないでしょうから。

  • 著作権法第32条2項の解釈について

    著作権法第32条2項は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。」と規定しています。 そこで、質問です。 Q1:社団法人は、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人」に該当しますか。 例:社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会 Q2:下記サイトにある公正競争規約を会社内で周知徹底するため、規約の内容を丸ごと転載して、コンプライアンスマニュアルを作成して、 社内に配布したいのですが、公正競争規約は「広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」に該当しますか。 http://www.eftc.or.jp/code/notation/notation4.html Q3:社内向けマニュアルは「新聞紙、雑誌その他の刊行物」に該当しますか。 ※社内向けマニュアルがはたして「刊行物」といえるかが判断できません。本来、刊行物とは出版物を指す言葉として使われているならば、厳密にいえばこれに該当するとみることはできないということになります。しかし、上記URLで公正競争規約の内容が公開されており、規約を周知徹底することを目的として作成されたものですから、社内向けマニュアルに転載して利用されることは、むしろ作成の目的に合致するものと思われます。 このようにみていきますと、これらの転載には許諾を必要としないと考えてよいと思われますが、いかがでしょか。

  • 地方公共団体の外郭団体において

    わかる方いたらお教えください。 当方、ある地方公共団体の外郭団体において、経理事務を行っています。 当団体で指定管理を受託した施設があるのですが、運営経費の節減策をいろいろ検討しています。その中で、定例的な委託業務(清掃・警備等)を複数年で業者を選定・契約するという方法を考えました。複数年契約を行うことにより経費の節減になるかと思っています。 もちろん、業者の選定については適正に行います。 今までは外郭団体ということで地方公共団体に準じて年度ごとに業者選定・入札・契約を行ってきていますが、このような契約方法の変更は問題ないでしょうか? 法的に問題なければ所管の団体と調整したいと思っています。よろしくお願いします。

  • 地方自治法の解釈について教えてください

    地方自治法第1編第2条第14項では、 「 地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」と規定されています。 とすれば地方公共団体は何かの事務を処理した場合、最小の経費で最大の効果を挙げていることを実証する責任と義務があるということになるのでしょうか。 もし実証できなければこの法律に違反することになるのでしょうか。

  • 区分所有の商業ビルで共有部分から家賃をとる

    商業ビルの区分所有者です。先日一括運営を委託している管理会社の弁護士から、登記されていない共用部分から家賃を取ることは出来ないのではとの指摘がありました。公共的色彩の強い当ビルはエレベーターやエスカレーター他エントランスなどの共用分が全床面積の50%もあり一般のマンションの共有部分とは性格を異にしていると考えます。区分所有法第19条でも共用部分から利益を収取すことが可能であるように思われます。専門家の方教えていただけませんか。