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少年犯罪

私の彼は 以前暴走族に入っており 窃盗 二回 不法浸入一回 という前科があり 少年院にも入り保護観察がついていました。 にもかかわらず また同じ場所で 窃盗を犯しました こおいった場合 警察署に連行された後 どうなりますか? やはり また少年院送りで 帰ってこれないのでしょうか それとも留置場で少し過ごし 保護者に迎えに来てもらい釈放され、のちに家庭裁判所に呼ばれるのでしょうか 分からなくて困っています お願いします 教えてください

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

通常の勾留でしたら、手紙や差し入れはできます。 先に書いた「接見禁止」では、手紙は解除までは渡されません。 鑑別所の場合も、面会は未成年者は親権者(彼の親)と同行しないと出来ません。

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質問者

お礼

ありがとうございます 助かりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

相談者さんが「未成年者」であれば、面会は出来ません。 更に、共犯がいる場合・共犯が逃亡中の場合は接見禁止として、弁護士以外は面会が出来ない手続きもあります。 いつ、逮捕されたのかにもよりますが、20日以内は警察に留置されている可能性は十分にあります。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます 分かりました。 未成年はできせんか… 手紙なら大丈夫ですよね? 差し入れなど…

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

少年院は、「不定期処遇」になりますから、収容期間は本人次第でしょう。 2年超も、実際にありますから、こればかりはわかりません。 ただ、1回の喧嘩で1ヶ月は最低退院が延期されます。 現在は、警察の留置場でいますか? 余罪関係があれば、20日間は勾留されますから、その後に鑑別所へ移送されます。 鑑別所では、3~4週間の鑑別調査期間があり、審判が開かれ処遇が決定します。 その時に、中等少年院・特等少年院に送致すると言い渡されます。 後は、収容された少年院での生活態度や教官への反抗、喧嘩、規則違反で懲罰が無ければ1年前後での退院となりますが、中で喧嘩を売られて買えばアウトです。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今は留置場にいる可能性が高いということですか? 現在彼がどこにいるかはまだわかっていません。 留置場は警察署ですよね…? 面会は出来ませんか?…

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

18歳以上で、再犯者で犯罪傾向が進んでいるものを収容する施設です。 少年院と刑務所の間と考えてください。 年齢的には、中等少年院も否定できません。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます その場合やはり 二年は戻ってこれないですよね…?

回答No.2

そもそも彼は何歳? 未成年か成人かで分かれます。 まぁ、「また」少年院送り?とありますから、今度も行くことはほぼ間違いないでしょうが…。 今度は長くなりますよ。前科3犯ではね。

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質問者

お礼

ありがとうございます 彼は18歳です。 そおですか……

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

今回は、そのままで鑑別所に収容されるでしょう。 少年院は、確実といっても過言ではありません。 多分、特別少年院への送致となる可能性が濃厚で、長期間は出てこれません。

666688
質問者

お礼

回答ありがとうございます 特別少年院とはどおいった所でしょうか…?

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