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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:*差し押さえで持って行く物、不可の物の違い*)

差し押さえの条件と具体的な持ち去られる物について

このQ&Aのポイント
  • 質問者の友人が通信教育講座の支払いを滞納し、裁判所から支払い督促が来たそうです。もし異議申し立てをせずに放置すると、差し押さえが行われる可能性があります。友人の持ち物で執行官によって差し押さえられる可能性があるのは、家財道具や家電製品です。ただし、友人の家が非常に汚い状態であることや、友人が無職であることなどを考慮すると、実際に差し押さえが行われるかは不確定です。
  • 友人が持っている家財道具は古くて状態が悪く、ノーブランドのものが多いです。家電製品も古いものや破損しているものがあります。また、友人は無職であり、収入源がない状態です。差し押さえの対象となるかどうかは、具体的な判断は執行官に委ねられるため、結果は不確定です。
  • 友人の家の2階には金銭になる可能性のある物品が置かれているようですが、部屋自体が大量のゴミで散乱しており、通行するのが困難な状態です。ただし、執行官は差し押さえのために2階まで入る可能性があります。ただし、ゴミの状態や安全性を考慮すると、実際に差し押さえが行われるかは不確定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

実務上で教えます。 摘示の場合(家財道具、家電製品)何一つ差押の対象とはならないです。 差押の対象とならないわけですから競売とはならず、従って、持って行かれる物は何もないです。 なお、「仕事」欄からみても多額の預貯金もなさそうなので「債権差押」もなさそうです。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 強制執行になると聞きました その権利を得ると言う事ですね。 また、直ちに行う必要はなく、10年間有効なので、何らかのものを取得したと思えば好きなときに実行できます。 > 不用品を売って収入を得ており と言うことなら、その不用品を差し押さえる事も債権者にとって有効と思います。 > 家族からの支援で これが振り込みで行われているなら、その振り込まれた銀行口座を差し押さえると言うのも債権者にとって有効です。 > そんな状態でも執行官は2階に行こうとするのでしょうか? 債権者の指示で動きますから、債権者の考え方次第です。 執行官は債権者の要請によりその指示で動き、執行官への費用も債権者が支払うのですから。 (執行官への人件費等、執行費用は後でまとめてその友人に請求されます。また、その費用の請求は法的に正当なものとして認められています) 権利は10年間有効ですし、正式な請求を行えば、その後はまた10年間有効となりますから、現在請求や差し押さえをしても意味が無い状態であっても、これから何十年もその状態が継続することは無いと思いますし、その友人に何かあった時には遺族に相続もされますから、心配しても無駄と思います。

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