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役員退職慰労引当金
標記について、日本公認会計士協会からの報告書(下記UEL)で、4項の(2)(3)が削除されていますが、(2)の削除は、どういう意味があるんでしょうか。 ↓ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-8-42-2-20110330.pdf
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それ、判断基準やらを「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に譲ったんよ。
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- wret615
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回答No.2
例のほうは、退職慰労引当に限らずやけど、過年度ぶんが出てきた原因理由によるわ。 計算ミスとか見積りがええかげんやったとかなら、あるいは会計方針変えたんなら、基本、過年度の決算書も修正再表示せないかん。 そうでなく、過去のはきちんとやっとったけど今期になって見積り変えないかんようになったんなら、過年度のはそのまま。影響額はBSを直接動かしてええいう規定がないもの、PL表示せないかんやろね。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今回新たに退職慰労金規程を定めたので過去分も一気に引き当て計上する場合などは、「PL表示せないかん」部類に入るってことですか、やはり。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 例として、過年度分の役員退職慰労引当金分が900で当期分が100であった場合、当期のP/Lには、営業損益の部に100を、特別損失に900を計上すべきものと理解していましたが、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」によれば、B/Sの利益剰余金を強制的に900減らし、P/Lには100を載せるだけでよい、ということでしょうか(勿論それなりの注記はするとして)。