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失業保険の給付期間中にアルバイト

私の知識がまちがっていればご指摘下さい。 失業保険申請→受理→1週間待機→受給期間(3ヶ月)→給付期間 この時点まであっていますでしょうか? [質問] 1:給付期間は何ヶ月なのでしょうか? 2:給付期間も一ヶ月に一度訪問する必要があるのでしょうか? 3:失業保険の受給額は一括なのでしょうか? 4:給付期間中にアルバイトすると受給額がへるのでしょうか?

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noname#6071
noname#6071
回答No.3

現在受給中の失業者です。 給付期間中にある、28日ごとの認定日は必ず出席しなくてはいけませんし、その認定日と認定日の間には最低2回の就職活動をし、報告しなくては失業保険は貰えません。 私の場合、初回の講習会の翌日に、2ヶ月程度のアルバイトを頼まれたので、即、職安に事前に申し出ました。 時と場合にもよりますが、私は偶然、早い時期に決まったバイトだったので、バイト期間中は失業保険の給付を休止状態にし、アルバイト終了後、再度申し出て再離職となり、現在失業保険を減額もないまま普通に貰っています。 認定日を一回でも過ぎると、減額されるようですが・・・

その他の回答 (2)

回答No.2

4.受給期間中にアルバイトすると、アルバイトの収入を差し引いた金額が支給されます。 また不正申告、不正支給が発覚すると、受給額の3倍の額を返還しなければなりません。 今はコンピュータ(所得税?)で、不正受給はすぐ発覚するとのことでした。

  • PC-GATE
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回答No.1

1.年齢と雇用保険期間で90日~360日です。 2.「認定日」が28日毎(4週間)ありハローワークに行く必要があります。行かなければ失業保険は支給されません。 3.「認定日」から数日後に28日分支給されます。 4.減ります。(働いた日数分)また、給付期間中のアルバイトは「禁止」されているのでそのように「指導」されると思います。また、アルバイトしたにもかかわらず「未届」で発覚した場合は支給額の何倍か(ちょっと正確には覚えていませんが‥)の「罰金」みたいなものを取られると聞いています。

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