• 締切済み

同居の親族間で横領など成立しますか?

 同居していた家族が、成年後見人の必要な兄弟の銀行口座を窓口まで同行して作成し、傷害保険の受取等の口座として準備しました。  しかし、口座を作成した時にはまだ後見人は申請されておらず、同居の家族が一緒に作成したものであります。  そして、成年後見人が付くようになって、財産目録もそこそこに作成されず、3年もの間そのままだった通帳を見て、それまでに引き出された金員の全額を同居の家族に横領であるから利息を付けて返しなさいと訴訟を起こしてきました。  はたして横領になってしまうのでしょうか?また、これまで身の回りの世話をしてきた家族にとって 返金しなければならないものでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

親族間でも横領罪は成立します。 ただし、刑法255条により、刑を免除される。 横領罪が成立しないとの回答は誤り。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

刑法の横領罪が成立するかどうかは説が分かれていますが、 判例は一応成立するとされているようです。 従って、横領罪は成立するが、刑が免除される という解釈になります。 しかし、民事は別です。 #2 の人が指摘しているように、刑法の横領罪の成立に 関係なく、返金するのは当然ですよ。 他人のお金なんですから。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19379)
回答No.2

・横領罪について 家計を一にする親族間では、横領は成立しません。 ・横領を理由にしての請求について 横領が成立しようが、成立していまいが、請求するのは自由です。 また、請求の為の訴訟を起こすのも自由です。 その請求が正当であるかどうかは、法廷で明らかになります。 極端に言えば、何の関係も無い赤の他人に「100万円払え~」と請求する訴訟を起こす事だって可能なのです。 そして、訴えられた「赤の他人」が「そんなん知らん」と、訴訟を無視して欠席しちゃうと、原告(請求者)の主張が全面的に認められてしまい「被告は原告に100万円払え」と言う判決が出てしまいます。 怖いですよ、訴訟って。ウカウカしてると、根も葉もない嘘が「本当」になっちゃいますからね。

nobusada
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 chie65535さんのおっしゃる 「家計を一にする親族間では、横領は成立しません。」 は認知症の兄弟を看ていて健康保険証など扶養になっている場合には 家計を一にすると言えるのですか?それとも住所が同じだけ、あるいわ 住民票の記載に世帯主が兄弟であれば家計が一であることになるのでしょうか? すみません教えて下さい。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

裁判所が横領罪として認め、請求してこられたのであれば、成立したとしか思えません。 無論、全額の返済する義務が生じますし、全額完済するまでについての利息が発生することもゼロではありません。 身の回りの世話をしてきたなどと言ったこととは一切「無関係」に請求することが認められます。

nobusada
質問者

お礼

ありがとうございました。 訴訟を起こされているわけで、まだ結論は出てないものの後見人との話し合いが 出来てない状況での行為だったのですが?

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