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自転車で後ろから追突された場合
- 自転車で後ろから追突された場合、歩行者の過失割合はどの程度か?
- 自転車事故で後ろから追突された場合の責任割合について
- 自転車と歩行者の衝突事故時の過失割合はどうなる?
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法上、自転車は「車両」になります。 「歩行者と車両の人身事故」になります。 「歩行者と車両の事故」では、歩行者が「交通弱者」となります。 日本での過失割合は、交通弱者を保護する傾向にあり、歩行者の飛び出し・赤信号無視などがあった場合でも、ほとんどの場合、車両(馬、牛、荷車、人力車、自転車、バイクなどを含む)運転者が過失を問われるケースが多いです。 なお、過失割合は「2:8」が基本で、これに交通弱者保護で1割が足され、1:9になるのが妥当でしょう。 また、急に前を塞ぐなどの進路変更は、過失割合には加味されません。後方から接近する車両等は「前方を進む他者が急な進路変更をしても大丈夫なように注意、運転する義務」があるからです。
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- santana-3
- ベストアンサー率27% (3891/13901)
自転車は軽車両であり「道路交通法」が適用される乗り物です。 歩行者との追突事故では自転車側が殆どの責任を負います。 この場合の自転車は、前方に歩行者がいる時は、予測不可能な動きをする事を考慮し、減速・徐行・停止等の操作をしなければなりません。 その操作をすれば衝突を回避できたわけで、今回の衝突は自転車の「~だろう」運転が原因です。
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- 197658
- ベストアンサー率19% (153/804)
後ろから追突されたんじゃなくて貴方が急に進路を塞いだわけですよ。 >後方から自転車がせまる可能性は想定できていませんでした 事故起こす人は皆そう言うんですよ。あなたが車のドアを後ろも確認せず 突然開け、そこに自転車がぶつかっても同じことです。 >歩行者が後方を確認せずに進路変更をしてしまったことはやはり >過失の一部になるのでしょうか? 過失の一部というより重過失です。よくて5:5でしょう。
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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結局のところ、自転車側の前方不注意となります。自転車に乗ってるというだけで過失が出ますからね。 歩行者にはかなわないというのが実際のところです。 かといえ歩行者の過失も0とはいえません。1~2くらいは認められるでしょう。
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- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
え~とね、歩行者は動く物であるため、それを予測して減速または停止して、安全確保が自転車側に求められるでしょう。 怪我がひどければ「人身事故」として、警察へ届け出ねばならないでしょう。 つまり自転車側の「予測できなかった」は、言い訳であり、理由として認められません。 あなたの過失は無いと思われますが、一旦「人身事故」扱いにしないと不明です。
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ありがとうございました。 参考になります。
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