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歩道を歩行中に自転車に追突された場合の過失責任は?

当方、自転車も通行可の歩道を歩いておりました。「チリン」と後ろからベルが鳴ったため、後方確認をしないまま右側(右端側)に避けました。(右に避けた方が歩道中央部にスペースが空くため)しかし、避けた途端に(ベルを鳴らされて1-2秒のレベル)後方から自転車に追突されてしまいました。当方は怪我はなかったのですが、追突して来た自転車のおばさんは弾みで大コケ。かなり痛そうでした。「大丈夫ですか?」と声を掛けたところ、大丈夫との事だったったので、ホッとしたのですが、歩道での追突でもあったし、思わず、「気をつけて下さいね」と自分としては優しく言ったつもりだったのですが、その一言で相手が切れてしまって、散々罵られてしまいました。相手の言い分は、「痛い思いをしたのにその言い方は何だ!」、「何で右側に避けるんだ!左側には別の人が歩いていたから、お前は左側に避けて右側に自転車を通させるべきだっただろ!」、「この非常識人間!」とまあ、散々な言われようでした。さすがに当方もかなりムカついてしまいました。 このようなケースの場合、法律的観点で言った場合の過失責任はどうなるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

過失責任は自転車にあります、 道交法第63条の4(普通自転車の歩道通行) 第1項  普通自転車は、第17条第1項の規定にかかわらず、道路標識等により通行することができることとされている歩道を通行することができる。 第2項  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。 とありますので、歩行者をどかすためにベルを鳴らすのは違法ですし、質問者様のケースでは、自転車に乗っていたおばさんは2万円以下の罰金又は科料になってもおかしくないです。 非常識なのはおばさんですね。 ベルの使用も規制があります (警音器の使用等) 第五十四条  車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一  左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二  山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2  車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 危険を防止のところで反論する人がいるかもしれませんが、自転車を降りて押して歩けばいいのであって、歩行者が邪魔で危険という理由は認めてくれないです。

maru43
質問者

お礼

ご回答頂きました皆様、この場を借りまして御礼申し上げます。幸いにも私のほうは怪我もなく、その場で少し痛かった程度だったので、訴えるとかそんなつもりはないのですが、相手のほうが凄い剣幕で私を非難してきたので、この場で質問させて貰いました。私自身も優しく「気を付けて下さい」と言ったつもりだったのですが、相手にはその言葉が非難の言葉と受け止められたのでしょうね。(多少は非難の気持ちはあったかな)余計な一言を言わなければ良かったなぁ~とも思っていたのですが、法律的にはやはり歩道での事故は自転車側に注意義務があることが分かったので、少し心の中のモヤモヤも晴れました。

その他の回答 (3)

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

こんにちは。 歩行中の事故に遭われたとの事ですが、 質問者さんのお怪我はされておりませんでしょうか? 今回の事故についてですが、単に歩道と書かれていますが、 車道から見た場合、右側の歩道でしょうか? それとも左側の歩道でしょうか? 歩行者は、右側を歩くことが原則になっていますが、 自転車は道路交通法では車両の扱いをされていますので、 左側を走行しなければならない原則になっています。 つまり、法律の観点からすれば、 自転車が歩行者に追突というのは有り得ないのです。 しかし、起きてしまったのですから、どちらかが、 この原則を怠ったことが考えられます。 過失割合的には自転車のほうに傾くのが法律の考え方です。 いわゆる弱者優位な考え方です。 警察へ被害届出もだされたらどうでしょうか? 損害賠償も十分に可能です。

  • ddg67
  • ベストアンサー率22% (1211/5475)
回答No.2

 おいしい相手ですね(^_^;業務上過失障害で捕まるのは相手自転車ですし、警告でベルを鳴らすのもいけませんし、ましてあなたにケガを追わせたのですから(医者に行ってここが痛いといって診断書を書いてもらいましょう) 100%自転車が悪いという事になります。 後日相手がとやかく言ってくるようでしたら人身事故ということで警察に届けましょう。

  • choichi
  • ベストアンサー率29% (19/65)
回答No.1

自転車にぶつけられて、maru43さん、お怪我は有りませんでしたか?大丈夫でしたか? この場合、相手のおばさんの全面的な過失と判断して間違いないでしょう。 「自転車も通行可の歩道」なのであって、あくまでも歩行者優先です。軽車両である自転車が歩行者の通行を妨げたり、ましてやぶつかる(それも後ろから)など問題外です。自転車といえども、歩行者に対して、十分安全を確保した運転が義務付けられているはずです。その上当り散らすとは・・・。このおばさん、立場が逆であったら、自分から自転車の方に積極的に謝ったりするのでしょうか・・?どうもそんな情景は目に浮かんで来ないのですが。 ちなみに、maru43さんが、怪我をしたり、衣類を損傷されていれば、賠償してもらう権利が当然あります。立派な交通事故です。

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