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震災で財団法人の財産がなくなったとき
福島県の震災で、手持ちの財産が、ほとんど壊れたり、水に使ったりして使用不可能となりました。現金のみ80万円ほどありますが、300万円には満たないと思います。どうしたらよいでしょう。解散てつずきした場合、現金は没収になるのでしょうか?不動産等はありません
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- TanakaHiro
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回答No.1
「300万円」と書かれていることから、一般財団法人のことと存じます。 一般財団法人は、純資産が300万円を下回ったからといって、すぐに解散となるわけではありません。 2期連続して、決算書(期末の貸借対照表)上の純資産が300万円を下回った場合に、はじめて解散となります。 解散する場合における残余財産は、定款で何も定めていない場合には、評議員会でどうするかを決めることとなります。 公益財団法人の場合にはいろいろと規制がありますが、一般財団法人ではあまり規制がありませんので、割と好きに分配や処分をすることができます。
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。