- 締切済み
自由財産の拡張の範囲
はじめまして、身内が自己破産します。 本人も無料相談等に行ってるのですが30分程度では全く理解できない&2箇所の無料相談に行って弁護士の言う事が全然違うらしく私に相談されました。私もネットで得られる範囲の情報を調べているのですが(主に弁護士や司法書士のサイト)自由財産の解釈がサイトによって違うので私も混乱してしまいました。 *平成17年より自由財産の拡張によって99万円までの財産を残せるようになりましたが、これは破産の申し立てと同時に自由財産の拡張の申し立てもする必要があるという記述がありました。 1、「新破産法で自己破産=自由財産99万円になった」ではなく、別途申し立てが必要なのでしょうか?必要であれば申し立てをしなかった場合の自由財産はいくらになるのでしょうか? 2、自由財産の拡張に別途申し立てが必要として、裁判所に申し立てを拒否される事はあるのでしょうか?あるとすればどういった要因で拒否されるのでしょうか? 3、自由財産の範囲の解釈で「A:現金のみ99万円」「B:現金+自動車など+保険解約金など、現金以外も含めた合計で99万円」「C:現金で99万円、自動車など+保険解約金など現金以外の合計で99万円(総額198万円)」の3通りありましたがどれが正解でしょうか? Aとすると現金以外の自由財産はいくらまで認められるのでしょうか? 4、具体例として *単体で20万円以上の物がなければ同時廃止になると思いますが 財産:不動産0円、現金10円、動産A15万円、動産B10万円、動産C10万円の場合は管財人不要として同時廃止になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 自己破産で免責受けた方にお聞きしたいのですが
お世話になります。 自己破産で、同時廃止と個人管財というのがあり、ギャンブルで借金を作ってしまった人やショッピング枠の現金化をしてしまった人などは、同時廃止にはならず、個人管財扱いになると聞きました。 ネットで調べてみると、処分できるような財産がない場合は同時廃止になる(確実にということではなく、可能性が高い・・・という意味だと思うのですが)と書いてありますが、処分できるような財産がなくても、ギャンブルが原因だったり、ショッピング枠の現金化をしてしまったりしていると、絶対に同時廃止はありえないのでしょうか? ギャンブルで借金を作ってしまった、ショッピング枠の現金化をしてしまった・・・けれど、同時廃止で免責を受けられた方がいらしたら、どれくらいの金額だったかなど教えていただけるとありがたいのですが。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者としての破産申立について
民事執行法に基づき、債権執行、動産執行等をしても債権が回収できないので、債務者に対して財産開示手続を取りますが、それでも回収できなければ、懲戒の意味で債権者として破産申立することは可能なのでしょうか?破産法を読む限りでは、可能であるように書かれているのですが。 その場合、破産申立(債権者:2万円)以外にかかる費用はどの位かかるものなのでしょうか?お教えください。 なお、債務者は法人ではなく個人です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 同時破産廃止決定後に新たに財産が見つかった場合
自己破産をした個人であるXは配当にあてるだけの財産がないため、破産手続開始決定と同時に破産廃止決定を受けました(いわゆる同時破産廃止決定)。しかし、Xは高価な財産(以下、「甲」とします)を隠していました。廃止決定から3週間経過してそれを発見した債権者たちは、なんとかこれを押さえて換価し、配当にまわしたいと考えています。 1.即時抗告期間を経過しているため、同時破産廃止決定に対する即時抗告はできない。 2.追加配当は、最後配当・簡易配当・同意配当を前提としており、配当をしていないため、甲を追加配当にまわすこともできない。 3.自己破産であるため、免責手続が進行中である。免責手続進行中は、甲に対する仮差押え等の強制執行をすることもできない。つまり、甲の財産移転を止めることはできない。 4.免責不許可になるとはいえ、甲が第三者に転売されれば、X自身は無資力になってしまい、自力執行禁止の原則により、債権者たちは泣き寝入りするしかない。 5.転売された時点で、詐害行為取消訴訟を提起すればいいが、受益者ないし転得者が善意だと、甲を取り返すことはできない。また、詐害行為取消権は訴えによらなければならないため、起訴責任を債権者に負わすことになるので、債権者たちに過度な負担となる。 6.破産廃止がされているので、破産管財人による否認訴訟も否認請求もできない。 7.詐欺破産罪や説明義務違反等で刑事告訴・告発しても、財産的解決にはいたらない。 けっきょく、債権者たちは指をくわえてみているしかないのでしょうか。
- 締切済み
- その他(法律)
- 自己破産申し立てのオーナーの賃貸収入は?
ローン返済を滞納して自己破産を申し立てします 投資マンションは市場価格で100万程度のオーバーローン状態で抵当権付きです 現在ローン返済を停止して2か月経過しています ここから質問ですが 1)賃貸料はさかのぼってあとで管財人から返還請求を求められるのでしょうか 2)申し立て後は破産手続きに入り廃止までは破産財団の資産として管理されますがこの管理下で の間の賃貸料は債権者に配分されるのでしょうか 3)99万円の自由財産との関係で賃貸収入が入って99万円を超えた時点でその差額が返還請求さ れるのでしょうか 4)抵当権付き資産なので別除権が適用され賃借料は一般債権とは区別されて自由財産の拡張が 適用され?(自由財産の制限をうけず)所有権の移転まで賃借料は債務者の資産として認められ るのでしょうか 法律知識は皆無なものですから支離滅裂な質問になるかもしれませんがご回答よろしくおねがいします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産時の簡易生命保険の取り扱いについて
恐れ入ります、近日、東京地裁に自己破産の申立をする予定です。 私自身の失業と父親の高額医療費が原因です。 私名義の郵政公社の簡易生命保険があり、解約返戻金が約28万円あります。 自己破産をする場合、一般に解約返戻金が20万円を超えるときは同時廃止にはならず少額管財事件になると聞きましたが、調べたところ、 ”簡易生命保険については差押禁止財産とされているので破産財団に属さない。” という一文を見つけました。これは本当でしょうか? 父の医療請求が来ており、月末までに約40万円支払わなくてはならず、この保険を解約して充当するしか手段が無いのですが、同時廃止による自己破産手続きに影響はありますでしょうか? 何卒ご教示お願い致します。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 自己破産時の財産について
自己破産を考えています。 いろんなサイトである程度学習しましたが、一点わからないことがあります。 自己破産を申し立てする際、自己所有財産は20万円までの貯蓄と、現金で20万円まで等は許されると聞きましたが、親が勝手に私名義で掛けている保険や、預貯金等が20万円を超えている場合は差し押さえの対象になるのでしょうか?親には自己破産を秘密にしているため聞いていないので心配です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 同時廃止は、管財事件の際には何といいますか?
タイトルの件 財産がない場合は、裁判所より、同時廃止の決定がされ、破産の確定となります。 では 財産がない場合は、、配当の後の、免責の決定が、上記と同じ意味になるのでしょうか? ただ、同時廃止の場合には、同時廃止の後、官報公告⇒破産の確定⇒免責決定とあります。 質問したいことは、管財事件では、同時廃止と同じ意味にあたる部分は何ですか? ご存知の方、いらっしゃましたら、宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産と財産について
債務整理を弁護士事務所にお願いした後に、怪我をして手術・入院をしたため保険金が90万ほど入りました。しかし怪我のため仕事を退職せざるを得なくなり、保険金は入院代の支払い、失業中の生活費にと使い残高20万ほどになっています。自己破産申し立て時に通帳のコピーを添付書類と提出するため、申告はするのですが、この場合同時廃止は難しいのでしょうか?管財人がつくことになりますか?また現在の預貯金を債権者に按分することになるのでしょうか?教えてください。
- 締切済み
- その他(マネー)
- 自己破産 過去の処分財産について
状況 ・会社の連帯保証人となり、その債務がある。 ・会社倒産後(平成16年頃)直ぐ、自己所有のマンションを贈与 マンション 昭和63年頃購入 共有者 夫婦2人名義 平成16年頃贈与 所有者 妻 上記のような場合、自己破産の申立をし財産調査(管財人がつく場合も仮定し)をされる場合、このマンション贈与は隠し財産と判断されることはないでしょうか? 会社倒産直後という贈与時期が気になります。 もし破産申立日何年間の処分財産が調査対象になるのか等、規定・法律・文献があれば知りたいです。 自己破申立の陳述書(報告書)に記載する必要があるのは過去1年間の処分財産を記載するだけでよいと思うのですが…。 又贈与は処分財産にみなされるのでしょうか? わかる方教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
再び解説ありがとうございます。 するとすんなり同時廃止するには(予納金を収めずに済ますには)現金も20万以下、動産の合計も規定額以下じゃないとダメと言う事でしょうか。 ネットで見てる限り簡単に同時廃止できるような事ばかり書かれてますが、実際はなかなか難しいものなんですね。 とはいえお二人の解説のおかげで私に出来る範囲の的確なアドバイスは出来そうです。 方向性をしっかり示して弁護士さんにお願いするように勧めます。 ありがとうございました。