※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産で免責受けた方にお聞きしたいのですが)
自己破産で免責受けた方にお聞きしたい
このQ&Aのポイント
自己破産で借金を作ってしまった人や現金化をした人は、同時廃止ではなく個人管財になる
処分できる財産がなくても、ギャンブルや現金化が原因であれば同時廃止はありえないのか
同時廃止で免責受けられた方の金額などを教えていただけるとありがたい
お世話になります。
自己破産で、同時廃止と個人管財というのがあり、ギャンブルで借金を作ってしまった人やショッピング枠の現金化をしてしまった人などは、同時廃止にはならず、個人管財扱いになると聞きました。
ネットで調べてみると、処分できるような財産がない場合は同時廃止になる(確実にということではなく、可能性が高い・・・という意味だと思うのですが)と書いてありますが、処分できるような財産がなくても、ギャンブルが原因だったり、ショッピング枠の現金化をしてしまったりしていると、絶対に同時廃止はありえないのでしょうか?
ギャンブルで借金を作ってしまった、ショッピング枠の現金化をしてしまった・・・けれど、同時廃止で免責を受けられた方がいらしたら、どれくらいの金額だったかなど教えていただけるとありがたいのですが。
宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず申し訳ありません。 他の方への回答にも書いているのですが、私自身は破産にまったく縁がございません。 友人が弁護士事務所に相談し、最初から「ギャンブルと現金化があるので同時廃止での申し立ては無理」と言われ、個人管財扱いになるからと80万以上の金額を提示されたんです。 ですが友人は、破産するのに80万も支払うなら返済に充てた方がいいと言って、結局、実家に泣きついて返済してもらったのです。 でも、ネットで調べると、弁護士事務所の言っている話と違う事がいろいろとでてくるので、ちょっと疑問を持ったのです。 常日頃から、法律の矛盾とか、いろいろ疑問に思うところが多々ありまして・・・。 最近は悪質な弁護士もいて、依頼する側も見る目を持たないと、とんでもない目に遭う世の中ですね。 貴重なお話をありがとうございました。