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相続登記について

相続登記について、教えて下さい。 1.居宅が特定の相続人に相続する旨、遺言書に書かれていましたが、未登記物件でした。 そこで、新規に登記する事になりますが、遺言による登記でしょうか、協議による登記でしょうか? (相続とは書かれていても、被相続人の所有ではないため記載内容は無効?) 2.一部の土地について、登記上は被相続人(80歳)の祖父所有となっています。この状況から私の所有(私は被相続人の子)に移転する事は困難と考えますが、このまま放置が現実的でしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.3

1について まずは未登記建物がだれの所有物かです。被相続人のお金で建てた家であれば、被相続人の所有といえそうです。また、役場の固定資産の課税台帳の所有者や建築確認の名前も手掛かりになると思います。 そして、未登記建物が被相続人の所有(であろう)ということであれば、特定の相続人の名前で建物表題登記及び所有権保存登記ができます。建物表題登記の際に、所有権証明書(申請人が所有者であることを証明する書類)が必要で、その一部として遺言が必要になります。 「遺言による登記」か「協議による登記」かといえば、遺言による登記と言えます。 また、費用をかけてまで未登記建物を登記する必要があるかどうかは一応検討したほうがよいと思います。 2について 被相続人の祖父の全相続人の実印及び印鑑証明書がそろうのであれば相続登記をした方がよいでしょう。他方、そろえることが困難であるとか、その土地がほとんど価値のない土地とかいうことであれば、放置が現実的かと思います。

porsche4
質問者

お礼

新規の登記及び所有権移転について、家族で熟慮し決定したいと思います。 この度はどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 登記してはじめて、所有権が発生するのではありません。

porsche4
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

1,登記していない建物の所有者は誰    祖父の物 ーー遺言書は無効    父の物  ーー遺言者は有効 ーー 質問者名義で登記できます 2.祖父の名義の土地は、他人の物だから、その部分の遺言書は無効

porsche4
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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