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景表法について

価格.comなどでインターネット回線を申し込むと30000円キャッシュバックなどのキャンペーンありますが、景品表示法違反にはならないのでしょうか? 総額の20%までとか制限があったと思うのですが。

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  • Tomo0416
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回答No.1

不当景品類及び不当表示防止法(以下景表法」)は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、公正取引委員会により定められたもので、公正な競争の確保と、一般消費者の利益を保護することを目的とされています。 景品表示法上の「景品類」とは、  (1) 顧客を誘引するための手段として  (2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する  (3) 物品、金銭その他の経済上の利益 であり、景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。 景品表示法に基づく景品規制は、(a)一般懸賞に関するもの、(b)共同懸賞に関するもの、(c)総付景品に関するものがあり、それぞれ、提供できる景品類の限度額等が定められています。 a)一般懸賞・・・入会した人の中から抽選などで何人かに景品を渡す場合。また特定の商品を購入したり、サイトへの訪問を義務付けたりする場合もこれに含まれる。 b)共同懸賞・・・一定の地域(市町村等)の小売業者又はサービス業者の相当多数が共同で実施、中元・歳末セールなど商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む。)が実施、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施など c)総付景品・・・商品の購入者や入会者全員に景品を渡す。 d)オープン懸賞・・・購入や入会を義務付けず、誰でも応募できる。 a)は景品の最高額は取引額の20倍以下かつ10万円以下。総額は売上予定総額の2%以下。 b)は景品の最高額は30万円。総額は売上予定総額の3%以下。 c)は景品の最高額が取引額の20%以下(取引額が1000円未満の場合は200円) d)は平成18年4月に規制が撤廃され、現在では提供できる金品等に具体的な上限額の定めはありません。 この中でキャッシュバックの手法は「総付景品」に該当しますが、取引通念上妥当と認められる基準に従い、支払った代金の割戻しを行うことは、値引と認められる経済上の利益に該当し、景品規制の適用対象とはなりません。 ちなみに、キャッシュバックの他には、ポイントバックや割引券での還元、見本品、開店記念品なども例外とされています。 ただし、懸賞によりキャッシュバックを行う場合、割り戻した金銭の使途を制限する場合、又は同一の企画において景品類の提供を併せて行う場合は、景品規制の適用対象となります。

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