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法律に詳しい方お願いします!

供託とはどこで出来るんでしょうか? 男女間の金銭トラブル的な事で弁護士に相談はしたんですけど、よくわからなくて。。。 あと兵庫県の尼崎市に住んでるんですが、その金銭トラブルとかを主に扱ってる弁護士とかで安いとこ知ってる方はいないでしょうか? 何件か聞いたんですけどたくさんあってよくわかりません。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

まず供託についてですが、恐らく弁済供託ではないかと推測し回答します。 供託の手続きについては、民法495条1項により「債務の履行地の供託所にしなければならない」と定められています。つまり相手もあなたも尼崎市に住んでいるのなら、尼崎市の供託所ということになります。供託所となるのは、金銭及び有価証券については法務局・地方法務局等であり(供託法1条)、それ以外の物品については法務大臣の指定する倉庫営業者又は銀行です(供託法5条)。 弁護士に関しては自分で相談に行って信頼できる弁護士に決めるのがいいと思います。弁護士も得意不得意分野がありますので、今回は民事と金銭問題が得意な弁護士を探すべきでしょう。

その他の回答 (3)

  • qqq101
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.3

弁護士の依頼は、法テラスに電話をして頼みましょう。 以上・・・

  • qqq101
  • ベストアンサー率25% (9/36)
回答No.2

第1  供託とは  供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。  ただし,供託が認められるのは,法令(例えば,民法,商法,民事訴訟法,民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合または供託をすることが許容されている場合に限られています。 第2  供託の種類  供託は,その機能により大別すると,次の5つがあります。    (1 )弁済のためにする供託(弁済供託)    (2 )担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託    (3 )強制執行のためにする供託(執行供託)    (4 )保管のための供託(保管供託)    (5 )没取の目的物の供託(没取供託) 第3  供託所とは  一般的には国の機関である法務局・地方法務局またはそれらの支局もしくは法務大臣の指定する出張所が供託所として,供託事務を取り扱っています。供託すべき供託所は,供託の種類によって異なります。例えば,    (1 )弁済供託の場合 → 債務履行地に所在する供託所    (2 )営業上の保証供託の場合 → 主たる営業所または事務所の最寄りの供託所    (3 )裁判上の保証供託の場合 → 担保を立てるべきことを命じた裁判所または執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所    (4 )執行供託の場合 → 債務履行地の供託所 が,管轄供託所となります。詳しいことは,最寄りの供託所にお尋ねください。 第4  供託の手続  1  地代・家賃の弁済供託ができる主な例    (1 )支払日に地代・家賃を持参したが,地代・家賃の値上げや土地・建物の明渡要求などの理由で受領を拒否された場合(受領拒否)    (2 )地主・家主と争いが続いていて,あらかじめ地代・家賃の受領を拒否され,地代・家賃を持参しても受け取ってもらえないことが明らかな場合(受領拒否)    (3 )地主・家主等受取人が行方不明の場合(受領不能)    (4 )地主・家主であると称する複数の者から地代・家賃の支払請求を受け,いずれの者に支払ってよいかわからない場合または地主・家主が死亡し,その相続人が誰であるか不明の場合(債権者不確知) 2  供託に必要なもの  供託には概ね次のような書類が必要となります。    (1)供託書- 用紙は,供託所でお渡しします。記載例等は,「供託の申請」のページを併せてご覧ください。    (2)資格証明書- 会社・法人が供託する場合,作成後3か月以内のものが必要です。    (3)委任状- 代理人の方が申請する場合に必要となります。    (4)封筒及び郵便切手- 弁済供託等の通知を要する場合に必要となります。    (5)賃貸借契約書等- 地代・家賃の弁済供託の場合は,賃貸物件の所在,地番,構造,種類,賃料,支払日等を記載していただきますので,賃貸借契約書等を持参願います。 3  供託金の納入  供託金の納入については,直接供託所の窓口で取り扱う供託所と日本銀行又はその代理店に納めていただく供託所とがあります。  また,納入の方法については,現金の納付のほかに,電子納付を選択することもできます。  詳しくは,事前に供託所にお尋ね下さい。 第5  供託物の払渡し  供託物の払渡請求は,還付請求と取戻請求の2種類があります。  1  還付請求  (1 )還付請求  供託関係に基づく権利者すなわち被供託者からの払渡請求をいい,これにより供託関係は本来の目的を達して終了します。  (2 )請求する際に必要なもの  供託物の還付請求には概ね以下のような書類が必要となります。   ア  供託物払渡請求書-供託所に備え付けてあります。記載例等は,「供託物の払渡しの請求」のページも併せてご覧ください。   イ  実印と印鑑証明書-印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要です(請求者が個人であって,請求者本人が直接窓口で請求する場合は,運転免許証の提示等により印鑑証明書の添付を省略できる場合があります。ただし,その場合にも印鑑は必要です。)。   ウ  資格証明書-会社・法人が請求する場合は,作成後3か月以内のものが必要です。   エ  配当証明書-裁判所等の官公署からの配当による払渡請求の場合には,官公署が発行する証明書が必要です。   オ  委任状-代理人の方が請求する場合に必要となります。   カ  変更証明書-供託書記載欄の被供託者の住所・氏名が変更している

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

供託は、法務局です。 供託できる事由は、法律で定まっています。

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