震災前に契約した家建築の解約について

このQ&Aのポイント
  • 震災前の契約で家建築を解約したい場合、最低200万円の賠償金が発生する可能性があります。
  • 震災後の災害状況や環境問題を考慮し、新築建築を見直す必要があります。
  • ホームメーカーにかかる実費や法的な特例は存在しないため、契約内容に基づいて解約する必要があります。
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震災前に契約した家建築の解約について

今年1月に家の建築を契約しました。 今、図面も最終段階で、先日地盤調査も済みました。 しかし、震災がおき、今新築などしていいのか、さらにオール電化がもともとついているプランで、電力もたくさん使う家。 うちの地域は、千葉県で、乳児の水摂取制限も起きており、我が家も1歳の子がいるため、被災者のことも考えると、家なんて建てていいのか。。という気持ちになっています。 しかし、契約では、いかなる理由で解約するときも、うちの金額からいうと最低金額200万円を賠償額として支払わないといけないと記載してあります。 正直、裕福なわけじゃないし、何も建てないのに200万円以上の額を払うのは難しいです・・ 何か特例で、法律などないのでしょうか? 実際にホームメーカーがかかった実費などはもちろん払わないといけないだろうとは思っています。 材料もまだ発注してないようなので、どうにかならないかと・・・ そのあたり詳しい方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>何か特例で、法律などないのでしょうか? ありません。ノーペナルティーでの解約は難しいでしょう。 オール電化を見直し、ガスを使うプランへの変更はできるかもしれませんが。 >家なんて建てていいのか 家を建てられる人は建てて経済を動かさないと、被災地の復興も進みません。

bell8800
質問者

お礼

ありがとうございます。 ガスプランにするのには何十万円もかかるといわれましたが、この際しかたないですね。 東電に見通しを問い合わせたところ、オール電化も控えるようにとかは言わない予定だということで、オール電化でもいいんじゃないですか?といわれてしまいました。 あまりにも他人事のようで、頭に来ましたが、そのような捕らえ方のようです。 後数日ですが、最後まで検討したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

消費者契約法9条1号が一つのヒントになるかもしれません。 「第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの  当該超える部分」

bell8800
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律は素人には難しいですね。 でも、人に「今頃いえを立てるなんて非常識」といわれても、建てるほうが経済を動かすといわれ、「そうだな」と思ってきました。 ホームメーカーとガスに変更する手続きなどをして、前向きに考えてみたいと思います。ありがとうございました。

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