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暴行罪に当たるのか教えて下さい

我が自治会で前会長が自治会費を不正搾取した事実が見つかり、前自治会長に返還要求を求めているのですが、ここ一年間話し合いに応じず無視されています。 私は自治会の会計を担当していて4階に居住しています。 3月6日に4階から1階へ行こうとエレベーターに乗ろうとしたら前会長が乗っていて4階で降りました。 前会長は2階の住民なので不信に思い何処へ行くのか見ていたら 「ばかやろーーー!!  てめぇ!! 何、見てるんだ!!」 と言われたので 「何で4階に来たのかと思って」 と、答えたら 「河合んちに行くんだよ!! 行っちゃ悪いのか!! ばかやろー!!」 と言われたので 自治会費搾取の件があったので 「ばかやろーと怒鳴る前に、ドロボーした自治会費を返しなさいよ」 と言い返したら 「おれは ドロボーじゃねぇ!!! ばかやろう!!」 と言ったので 「自治会費ドロボーじゃん」 って言い返しエレベータに乗ろうとしたら 「まてーーーーー!!」  「ばかやろう!!」 と戻って来たので急いでエレベーターに乗り、閉じるボタンを押し続けたのですが ドアが半分閉じた所を押さえられ 「おめぇは馬鹿なんだよ!! ばかやろう!!」 とドアに手をかけたまま怒鳴り続けるので 「ドロボーして無いなら今から役員を集会室に集めるから、集会室で証明しなさいよ!」 と言ったら 「そんな所に行けるか!!! ばかやろう!!」 と言いながらもエレベーターのドアをなかなか離さず、私はエレベーター内で閉じボタンを押し続けました。 エレベーターのドアを離す瞬間に私がよろめいたので押されたのか、自分でよろめいたのかは 判明しませんがリウマチの持病がある私は全身の関節が痛くなり 恐怖心の為か、心臓が苦しくなってきたのですが4階に戻るのも怖くて、前会長がいなくなるまで ベンチで休んでいましたが、また心臓が苦しくなってきたので部屋に戻り110番通報しました。 お巡りさんが3人来て色々と話をしていたのですが心臓が苦しく話していた内容はあまり覚えていませんが、一人のお巡りさんが副会長に「怪我をした訳ではないのでこれで帰ります」と言い帰ろうとしたところを副会長が、もう少しきちんと調べて欲しい事と今までの前会長一家の問題を話したそうです。 と、細かい話はここまでにして 私は杖をついています。 追いかけられて怖くて逃げようとしたけれど 閉じかけたエレベーターを閉じさせず押さえられ恫喝された事に対して 暴行罪としての被害届を出す事が出来ますか? エレベーターには防犯カメラが設置されていて、保存期間が一カ月との事です。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

エレベーターのドアを離す瞬間に私がよろめいたので押されたのか、自分でよろめいたのかは 判明しませんがリウマチの持病がある私は全身の関節が痛くなり 恐怖心の為か、心臓が苦しくなってきたのですが4階に戻るのも怖くて、前会長がいなくなるまで ベンチで休んでいましたが、また心臓が苦しくなってきたので部屋に戻り110番通報しました。 上記なんですが、直接的に「押された」ということでない限りは「暴行罪」にはなりません。 診断書を、相談者さんが貰っても、直接的に「押した」と証明されないと事件にはできませんから、今回の場合は「諦めた」方がいいでしょう。 下手すれば、お互いが「告訴合戦」になってしまいます。 自治会費に関しては、「自治会総会」で告訴をするかを決めて、会として刑事告訴をするべきでしょう。

hokuto25
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 直接に押された事が証明できないと暴行罪は出来ないんですか・・・? 自治会費の件は長期に渡っての不正なので告訴も難しい状態です。 泣き寝入りと言う事になっちゃうんですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

脅迫罪がでたので、説明しますが (脅迫) 第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 上記が条文ですが、「害悪告知」がないと脅迫罪は成立しません。 今回は、「双方」が言い合っていますから、成立は無理だと思います。 1)殺すぞ 2)殴るぞ 3)住めないようにしてやる 4)身内がどうなっても知らんぞ 5)おまえの信用をつぶすぞ 上記の様に、害悪告知が必要になってきます。

hokuto25
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 う~~~ん・・・ やはり、やられ損になってしまうんですね。。。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

正直、「暴行罪」にはなりません。 もし、相談者さんが「刑事告訴」をした場合、相手に弁護士がつきますから「名誉毀損罪」での告訴がされる可能性があります。 >「ばかやろーと怒鳴る前に、ドロボーした自治会費を返しなさいよ」 これが、問題発言になります。 名誉毀損罪は、事実であっても今回のように「不特定多数」に聞かれる可能性がある状況でそれも外で大きな声で公言すれば、成立する可能性が否定できません。

hokuto25
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 暴行罪にはならないんですね・・・・ ドロボーをしていても、ドロボーと叫んだら名誉棄損罪になるんですか・・・ 私は公的には何も出来ないと言う事ですね。。

noname#140269
noname#140269
回答No.2

私の乏しい「刑法」の知識から照らし合わせても、叩いたり蹴られたりの暴行を実際に加えられた訳では無いので、暴行罪、又は暴行致傷罪には該当しません。敢えて当てはまるとすれば、「脅迫罪」でしょうね。実際、質問者様はエレベーターを押さえつけられた事によって「恐怖」を感じた訳ですし、その前会長とやらの言動も明らかに「脅迫」「恫喝」です。

hokuto25
質問者

補足

返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 今回のようなケースは色々と難しい事が解りました。 刑事課では時期が過ぎているからと被害届も受け付けてもらえませんでした。 最初に通報した時に交番のお巡りさんが被害届を書いていれば良かったとのことです その後生活安全課の刑事さんの所へ行った時に安全課の刑事さんが被害届を書いていれば良かったとの事です。 結局は何回も警察に足を運んだ結果被害届は受け付けられないと言われ 納得がいかないまま現在に至っております。 アドバイスをありがとうございました

noname#129534
noname#129534
回答No.1

成立するかどうかは分かりませんが、その時の診断書とったんでしょうか。

hokuto25
質問者

補足

診断書はとっていません。

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