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中止された裁判

今回の大震災で、岩手、宮城、福島で裁判が中止されたようです。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date3&k=2011031801170 そこで質問です。中止された裁判はどうなるんでしょうか? 緊急性の低いものや 微細な訴訟はそのままお蔵入りすることもあるんでしょうか?

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回答No.1

普通に継続している事件は、裁判所が「続行」の決定をするまで、 次の期日の呼出しをしないというだけで、 決してお蔵入りになるわけではありません (被災した当事者が自発的に訴えを取り下げたり することは大いに考えられますが)。 問題は、判決言渡直後に震災が起こった場合など 上訴期間をはじめ、裁判には期間制限がある場合が 多数ありますが、中止の決定をすることにより、 期間計算が保留されることにあり、 これが最も大きなメリットと考えられるところです。 以下は民事訴訟法の条文を抜粋。 (裁判所の職務執行不能による中止) 第百三十条  天災その他の事由によって 裁判所が職務を行うことができないときは、 訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。 (中断及び中止の効果) 第百三十二条 1 (略) 2  訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。 この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、 新たに全期間の進行を始める。

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