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どちらで雇用保険を適用すればいいか

1週間の所定労働時間が20時間を超えると雇用保険の適用をする必要がある。として 例えば、     A社で午前中に4時間、月曜~金曜勤務で1週間20時間     B社で午後から4時間、月曜~金曜勤務で1週間20時間 別々の会社で20時間を超える勤務をした場合はどちらで適用になりますか? A社ですでに適用をしていた後に、B社に入社した場合はA社でOKですか? もしも、同時に入社したとすればどうなりますか? 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

A社・B社 共に適用事業所だとした上での回答です。 > 別々の会社で20時間を超える勤務をした場合はどちらで適用になりますか?  雇用保険は主たる収入を得ている事業所でしか加入できないので、労働契約に基づく賃金額の多い方での加入となります。  同額である場合には・・・よく判りませんが、労働者の好きな方になるのかもしれません。 > A社ですでに適用をしていた後に、B社に入社した場合はA社でOKですか?  上に書いたような理由から、絶対にOKとは言い切れません。  仮にB社の方が給料が高いのにA社での加入のままで居たとして、同時に失業したら労働者はA社での給料で計算された失業等給付(失業保険)となりますが、それで納得できるのでしょうか? > もしも、同時に入社したとすればどうなりますか? 最初に書いた内容となります。 ところで・・・ご質問文の事例には労働基準法の問題が内在しております。 それは、労働基準法では働く場所が異なっていてもその日の労働時間は通算するとしている事から生じる取り扱いについてです。 月曜日から金曜日の各日に於いてA社とB社で夫々実働4時間だとすれば、  ・B社だけで働いているのであれば実働4時間を越えて労働したとしても時給だけの支払で済む。だが、この事例の場合にはB社での実労働時間が4時間を超えた途端に法定労働時間超過となるので、時間外労働の割増賃金も必要[時給×1.25 の賃金]  ・本来、4時間労働に対しては休憩時間は与えなくても良いが、B社は休憩時間の付与も必要となる。

その他の回答 (1)

回答No.1

こんばんわ。 雇用保険は、同時に2社でかけることはできません。 この場合は、ほぼ同じ時間ですが、どちらかより労働時間が多い方でかけることになります。 (会社同士での話し合いなどもある) ちなみに、所得税も メインが甲 サブ乙 と税率が違います。  そして、確定申告にいく事になります。

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