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宅地造成の業者になる為の資格を教えてください
宅地建物取引業の免許を持っていれば、宅地造成の業者にもなれるのでしょうか?
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宅地の造成は建築業に当たります。 建築業法により、基本的には建設業としての許可が必要です。 http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM ただし軽微な工事については不要です。 具体的には↓、これは神奈川県の場合ですがどこも同じです。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/sinsa/kyoka_gaiyo.htm 建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合 一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150m2未満の木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの) 建築一式工事以外の建設工事の場合、一件の請負金額が500万円未満の工事 上記を超える場合は建設業の許可が必要です。 「宅地建物取引業」は名称に取引と入っているとおり不動産売買の資格です。
お礼
U-Seven様、分かりやすいご回答 ありがとうございました。 具体的に要点を記して頂き、法的な情報も教えて下さり、 今後の参考にさせて頂きます。