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車庫証明について

知人から車を譲りうけ、名義変更をするため車庫証明を とらないといけないのですがそこで相談があります。 自宅には1台しか入らずもう埋まっているので祖父の家に停めておきたいのですが残念ながら自宅から4キロほど離れています…。 そこで私の住民票を祖父の住所にうつせば車庫証明をとることは可能でしょうか?? 車は祖父の家に置いておき、乗る時はバイクで祖父の家にとりにいくつもりです。 それ以外にもアドバイスが あればよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#138366
noname#138366
回答No.5

No.1&No.4です 虚偽の住民登録をするくらいなら、御祖父様の名義で登録したらいかがでしょうか? 所有者を質問者さん、使用者を御祖父様として登録すれば、税金の納付書なども質問者さんに届くようにすることもできますし、保険の加入などに関しても大きな問題は生じないと思います 登録だけして、全く別な場所に保管するのは問題ですが 御祖父様が使用者で、御祖父様の敷地に保管するなら問題ないと思いますがね

111ki1
質問者

お礼

そうですね。 少し考えてみます ありがとうございました

noname#138366
noname#138366
回答No.4

他の会員の回答内容について指摘するような事はしたくないのですが No.2の回答に関して補足を・・・ >ちゃんと法律上、祖父宅に転居し(住民票移し)、 住民基本台帳法には、 「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。」 とあります 実際に居住していない住所に住民票を移動する行為は、明らかに住民基本台帳法に違反しています ですから、「ちゃんと法律上」 手続きすることはできません No.3の回答にもあるとおり、実際に引っ越さない限りは違法行為です >ただ、そのために、国民健保なら、あなたのぶんも、祖父さんが払うことになるし・・・・ 同一の住所に住む事と、同一世帯であることは全く別です 世帯とは「住居及び生計を共にする者の集まり」です 生計が別であるなら、住所が同一であっても別世帯として登録することになるので、税金や健康保険は全く別扱いになります 質問の内容が微妙な内容なのだから、いい加減な回答は控えるべきだね

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

本当に引っ越してしまえばオッケーです。 それ以外では当然NGです…

111ki1
質問者

お礼

やはりそうですか… ありがとうございます

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

・そこで私の住民票を祖父の住所にうつせば車庫証明をとることは可能でしょうか?? ちゃんと法律上、祖父宅に転居し(住民票移し)、まだ車庫登録されてない敷地あれば、 取れますよ(^-^)/ ただ、そのために、国民健保なら、あなたのぶんも、祖父さんが払うことになるし、 免許証、保険証、銀行郵便局通帳、クレジットカード他 一切、住所変更しないといけないですが\(^^;)... 印鑑証明も他市町村なら、とりなおし。 ※車庫証明の現住所確認は、免許証台帳で照合しますので、免許証の住所変更は、お忘れなく ・車は祖父の家に置いておき、乗る時はバイクで祖父の家にとりにいくつもりです。 駐車場高いところは、大変ですね。うちの近所なら 屋根付き月三千円、舗装露天二千円、舗装無し千円からありますが\(^^;)... 不景気で、ビル壊して月極め駐車場のフランチャイス始める人多いもんで( ^^) _旦~~

111ki1
質問者

お礼

わかりました ありがとうございます こちらは月1万~ がほとんどなのでうらやましいです…

noname#138366
noname#138366
回答No.1

おそらく可能だとは思いますが 住民基本台帳法違反 公文書偽造 になりますね 世間では犯罪と呼ばれる行為です

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