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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務者は誰になるのでしょうか?)

債務者は誰になるのか?

kita52326の回答

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  • kita52326
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回答No.2

・「BがCから借りたお金」→Bの相続人が法定相続割合に応じて、Cに返済義務を負います。 ・「金融機関に対する残債」→Aは債務者として返済義務を負います。   また、Aの連帯保証人の地位は、   法定相続割合に従ってBの相続人に承継されていると看做されるので、   Aがデフォルト(債務不履行)すればBの相続人も返済義務があり、   法定相続割合に応じて債務も発生します。 ・「Cが継続負担している・・・・」→Bの死亡後はCがAに融資しているなら、   その分の債務者はAだけです。   B存命中に締結した金銭消費貸借契約に基づいて継続的に融資されているものなら、   既実行分はBの相続人が法定相続割合に応じて返済義務を負うと思われます。      

poposhi
質問者

お礼

またまた早速のご回答、本当にありがとうございます。 債務関係がよく理解できました。 重ねて御礼申し上げます。

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