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同居の親族および旅行行程を同じくする親族とは?

『同居の親族および旅行行程を同じくする親族』とは親と兄弟だけなのでしょうか?友人や恋人も含まれるのですか? また保険で言う『第三者』とは被害者と加害者以外という意味でしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

NO2の回答通りです。 保険会社の規定でも民法と同じ解釈です。 なぜ友人や恋人が親族になるのですか? 常識で考えてください。 なお、内縁の妻は親族になりますが、 単なる同棲ではだめです。 第三者とは当事者以外の人です。 保険の種類や内容により使い方が異なります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

第三者は当事者以外の人のことです。 保険契約者が当事者なら契約者以外が第三者、 事故の当事者なら、加害者と被害者以外が第三者になります。 「同居の~」は#2の方の回答の通り。

noname#142850
noname#142850
回答No.2

詳細は保険会社にご確認ください。 「親族」とは一般的に、血縁もしくは婚姻による繋がりを有するものの総称です。 民法では、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族をいいます。 友人や恋人は該当しませんね。

naturalsound
質問者

お礼

ありがとうございます!参考になりました!

noname#127913
noname#127913
回答No.1

>同居の親族および旅行行程を同じくする親族 友人や恋人は含まれません。 第三者については、ごめんなさい

naturalsound
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます!

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