AM(アセット・マネジメント)事業における不正行為と罪状について

このQ&Aのポイント
  • AM(アセット・マネジメント)事業を行う不動産投資コンサルタント会社が賃借人から回収される家賃をオーナーに渡さず私的に流用もしくは運転資金に充てていた場合、詐欺罪およびモラルハザードの範囲に該当する可能性があります。
  • また、AM事業会社が所有する投資用不動産をSPC(特別目的会社)に持たせることは税制面の優遇や倒産の影響を緩和するための措置ですが、AM事業会社が私的流用または運転資金を得る目的でSPC所有の投資用物件を無断で転売した場合、詐欺罪に該当する可能性があります。
  • 以上の2つのケースにおいて、詐欺罪以外にも横領罪や背任罪など、不正行為によって適用される罪状が存在する可能性があります。
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不動産投資や法律に詳しい方、お願いします。

・AM(アセット・マネジメント)事業を行う不動産投資コンサルタント会社が、賃借人から回収される家賃を投資家(オーナー)に渡さず、私的に流用、あるいは運転資金に充てていた場合、これは詐欺に当るのですか? それともモラルハザードの範囲ですか? ・また、AM事業会社の下には、投資用不動産を持たせる特別目的会社SPCがありますが、これは税制面の優遇や、大元の会社の倒産の余波を及ばなくするための措置だそうですが、大元のAM事業会社が、私的流用、あるいは運転資金を得る目的でSPC所有(投資家所有)の投資用物件を無断で転売した場合、これは詐欺に当るのでしょうか? 上記の2つの中で詐欺罪以外に何罪が適応されるのが妥当でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

ここで、質問のような内容に正確な回答を期待するのは無理です。 ファンドの目論見書や約款を熟読して、違法と思われる事を整理 したうえで、 金融関係の相談窓口↓ http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/madoguti.html や、 消費者相談窓口↓ http://www.kokusen.go.jp/ に相談してみてください。 尚、蛇足ですが、 投資話で損をしたひとは、すぐに「犯罪だ」「詐欺だ」と騒ぎますが もし、詐欺や犯罪だとしたら、投資資金は先ず間違いなく回収できま せんから、費用対効果で考えれば犯罪を立証するのは虚しい行動です。 儲からないと考えるのであれば速やかに手終いや損切りを考えること も重要なことです。

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